ということで、今回は自己破産をした場合、結婚に際してどのような影響が出てくるのかを紹介していきます。結婚は一生ものですから、失敗はしないにこしたことはありません。
結婚をする前に自己破産
まずは、結婚をする前に自己破産をしたらどうなるのかを紹介していきます。
自己破産をしても結婚をすることができるのか?
そもそもの話ですが、自己破産をしても結婚をすることができるのかという点からみていきましょう。
[aside type=”boader”] 結論からいえば、自己破産をしていても結婚をする上で障害になることはありません。なぜなら、自己破産の手続きと結婚の手続きはまったく関係がないからです。[/aside]結婚というのは、身分行為という家族関係の取得や消滅をもたらす手続きですが、自己破産は借金を整理して、経済的な厚生を促す手続きです。結婚と自己破産の2つの手続きは全く性質が異なり、関係性もありません。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”] つまり、自己破産をしたからといって結婚する相手に制限を加えられるということは、元来あり得ないわけです。[/voice]
変な話ですが、刑務所に入っていても結婚をすることができるのですから、自己破産をした程度で結婚をすることができなくなるわけがありません。
警官や銀行員などの特定の職業の人と結婚するのは不利になるのでは?
警官や銀行員と結婚をする場合はどうでしょうか。昔から、警官や銀行員と結婚をする場合は、身辺調査があると聞きます。この場合、自己破産をしていることが原因で結婚することができないかもしれないと考える方もいると思います。
確かに、自己破産者が国の治安や情報に関わる仕事や多額の金銭にかかわる仕事をするのであれば、問題になります。結果、就職の際に採用が見送られる可能性も否定できません。
しかし、これはあくまでも自己破産者本人の話であり、結婚相手が自己破産をしていてもそこまで問題視されることはありません。
[aside type=”boader”] つまり、警官や銀行員が自己破産をするのは問題であるものの、警官や銀行員の結婚相手が自己破産をしているから結婚をしてはいけない、ということはありません。ちなみに警官の場合は親族に前科者がいると結婚が難航する可能性がありますが、それ以外で問題になるということは考えられません。[/aside]自己破産をしていたことは相手の親族にばれたりするのでしょうか?
[aside type=”boader”] 結婚前に自己破産をしていても、結婚をして相手の親族にばれることはまずありません。もちろん0%ではありません。[/aside]たとえば、相手方の親族が身辺調査を行えばばれる可能性があります。なぜなら、自己破産をした記録は官報に記載されているからです。官報を調べて名前を見つけられてしまったらばれてしまいます。
また、自己破産をしてしまうと10年は住宅ローンを組むことができません。夫婦共同名義でローンの申し込みを出した場合でも審査で落とされます。そのため、結婚したらすぐに住宅購入を考えている場合です。
ブラックリストから名前が消えるまで審査落ちしますが、審査落ちをしても、なぜ審査に落ちたのかについては公表されません。しかし、それが何年も続くようであれば、相手から不審に思われる可能性があり、そこからばれる可能性があるわけです。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]結婚相手へ「あなたの結婚相手は自己破産者です」という通知が行くことなんてありませんから、恋人や恋人の家族に自己破産したことがばれるということはありません。[/voice]自己破産しても基本的にはばれない
[aside type=”boader”] 結婚前に自己破産をしたとしても、基本的にはばれません。[/aside]同棲をしていれば、頻繁に法律事務所や裁判所から自己破産に関する手続きや書類が送られてきますし、何度か裁判所へ行く必要があります。送られてくる書類を見られてしまった場合、ばれる可能性があります。
[aside type=”boader”]
法律事務所が情報を漏らすことはありませんし、裁判所も自己破産に関する情報を公言しません。官報に2度名前が載りますが、毎日官報に目を通す一般人はまずいませんので、結婚前に自己破産をしたとしてもまずばれる心配というのはありません。[/aside]
自己破産をしたことは黙っておいた方がいいのか?
では、自己破産をしたことは黙っておいた方がいいのかという話になりますが、これは個人個人で決めることであると思います。裁判所がかかわる自己破産の手続きに関しては1年程度で終了し、その後、信用情報機関のブラックリストに5年~10年間は名前が載ります。
[aside type=”boader”] 自己破産から5年経過でクレジットカードやキャッシング(カードローン)のブラックリスト期間が終了し、10年経過で銀行が加盟する信用情報機関のブラックリストから名前が抹消されます。[/aside]自己破産の手続きをとってから5年以上経過しているのであれば、別に自己破産をした過去を話す必要はないと思います。さらに、10年経過して普通に過ごせているのであれば、わざわざ打ち明けるものでもないでしょう。完全に経済的な更生を果たしているのですから黙っていても問題はありません。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]1つの目安として自己破産手続きから7年という考えもあります。自己破産後7年間は再度自己破産をすることができません。そのため、7年経過して経済的に問題ないのであれば、経済的な更生を果たしているということですから、わざわざ自己破産の経験を暴露する必要もないでしょう。[/voice]逆に自己破産して5年未満ではクレジットカードやキャッシング(カードローン)の審査に落ちてしまう可能性が高くなります。そのため、金銭面で生活に支障をきたす可能性がありますので、自己破産をしている事実を話しておいた方がいいでしょう。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]それで交際相手にNGと言われたら、その程度の縁だったということです。[/voice]自己破産者と結婚をするリスク
自己破産者と結婚をするリスクについてみていきましょう。
自己破産者とひとくちにいいましても、自己破産を選択した理由というのが異なります。
ギャンブルなど自己破産者にあからさまに原因がある場合
たとえば、ギャンブルや過度な浪費が原因で自己破産をした場合です。本来は免責不許可事由に該当するのですが、裁判所の裁量で免責になるケースが一般的です。反省の色が見られない場合は、一定期間、債権者に返済をさせたのちに免責し借金を帳消しにするケースもあります。
[aside type=”boader”] ギャンブルや浪費癖については、病気の一種として考えられていますので、ギャンブル熱が再燃する可能性があります。心療内科などのカウンセリングを受けさせるという方法もありますが、お金を使いこまれないように、お金の管理をあなたがする必要があるでしょう。[/aside]また、お金を使いこまれたときのために、全ての財産の名義はあなたの名義にしておくといいでしょう。あなたの名義にしておけば再度自己破産をするにしても財産を守ることができます。
ちなみに、自己破産直前に名義変更を行うと債権者に損害を与える行為として免責不許可事由、場合によっては詐欺破産罪に問われます
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]つまり、ギャンブルや浪費癖が原因で自己破産をしたのならば、一切の財産やお金を与えず、お金の管理をあなたがすれば問題はないでしょう。[/voice]友人・知人の連帯保証人になり、自己破産をした場合
友人や知人の連帯保証人になり自己破産をするというケースもあります。
この場合、安易に連帯保証人を引き受けてしまった点において、自己破産者に非はありますが、それ以外に非はありません。
親の借金の相続を自己破産で回避した場合
[aside type=”boader”] 借金をしている親が死亡して遺産として借金を相続しそうになったので自己破産を選択した場合も同様に、結婚後金銭的な心配は少ないでしょう。[/aside]本来、親や親族であっても連帯保証人や保証人になっていない限り、代わりに返済する義務はありません。しかし、親が死亡した場合、借金も財産として相続をしなければなりません。この借金を回避するために自己破産を選択するケースが実際にあります。
芸能人の中にも、借金相続が原因で自己破産を経験した人が何人かいます。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]このような場合も、自己破産者が借金をつくってはいませんので、結婚をするにしてもリスクというのはありません。[/voice]結婚後の自己破産について
次に、結婚後に自己破産をしたりされたりすると、配偶者や自分にどのようなデメリットがあるのか見ていきましょう。
[aside type=”boader”] 結論からいえば、配偶者が自己破産をする場合、配偶者名義の持ち家・車・預貯金・保険などの財産は、すべて換金処分されてしまいます。つまり、家を失ってしまう可能性があるわけです。[/aside]しかし、配偶者の財産ではなく、自分名義の財産であれば、配偶者が自己破産をしたとしても換金処分の対象にはなりません。例えば、持ち家に住んでいたとしても、持ち家の名義人が自己破産をしなければ、その持ち家を換金処分することは不可能なのです。
自己破産の効力が及ぶのは、自己破産をした人のみです。そのため、自己破産者名義の財産のみしか換金処分をすることができないわけです。もちろん、親族や配偶者であるからという理由で、あなた名義の財産まで処分されるということは法律では認められていません。
[aside type=”warning”]例外もあり、妻名義となっている車などのローンをあからさまに夫が支払っている場合、配偶者が自己破産をすると、妻名義の車だとしても夫の財産とみなされて換金処分の対象になります。[/aside]配偶者の連帯保証人になっている場合
また、配偶者の連帯保証人になっていれば、配偶者が自己破産をすると、配偶者が支払うはずだった借金の請求が連帯保証人のもとへ来ます。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]そのため、配偶者の連帯保証人になっているのであれば、同時に自己破産をしてしまった方が、法律事務所へ依頼する回数なども少なくなり節約となります。[/voice]もちろん、借金を支払えるのであれば変わりに支払ってもいいのですが、自己破産をした時点で、配偶者の借金は期限の利益喪失をします。
期限の利益とは分割払いを認めた債務者の権利です。
[aside type=”boader”] しかし、自己破産と同時に期限の利益を喪失するという契約が一般的なので、配偶者が自己破産をした場合、配偶者の借金の返済は一括返済となります。一括返済が可能ならば問題ありませんが、通常は不可能なので同時に自己破産をしてしまった方がいいでしょう。[/aside]配偶者にばれずに自己破産をすることができるのか?
[aside type=”boader”] 20万円以上の財産、99万円以上の現金を持っていない限り、財産の換金処分の手続きは行われず、自己破産をすることができます。そのため、配偶者に黙って自己破産をすることは十分に可能です。[/aside]しかし、財産がない状態での自己破産をするにしても、法的な手続きが完了するまでに3ヶ月~半年の期間は必要です。
また、財産を持っている状態で自己破産をすると、半年~1年程度の期間が自己破産完了までにかかります。
その間、法律相談事務所や裁判所からの通知が来ますし、何度か裁判所へ赴く必要があります。また、自己破産後には5年~10年はブラックリスト期間として、クレジットカードやキャッシング(カードローン)、住宅ローンに車のローンを組むのが難しくなります。
[aside type=”boader”] 金融機関は、審査落ちする理由を説明しませんが、最短で5年間、クレジットカードすら作れないので、配偶者から不審に思われることがあるでしょう。[/aside] [aside type=”boader”] 回避方法としては、クレジットカードのように利用できるデビットカードの利用があります。また、中古車に限定されますが自社ローンというローンを提供している中古車会社もありますから、新車は無理でも車の購入も可能です。[/aside]問題なるのは住宅ローンです。住宅ローンを融資する金融機関は銀行以外にも住宅ローン専門会社などがありますが、基本的に利用するためには自己破産をしてから7年~10年の期間が必要となります。
7年~10年間をしのげば、完全に配偶者にばれずに自己破産を完了させることができるでしょう。ただ、現実問題としてこれが可能かどうかです。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]ブラックリスト期間が完全に終了する10年間、配偶者へ秘密を持ち続けることになりますので、正直に話してしまった方が気は楽であると思います。[/voice]結婚をすれば自己破産のデータは抹消される?
この項では、結婚をすることで自己破産にかかわるデータ、つまり、ブラックリストはどうなるのかについて紹介をします。
また、結婚をして苗字が変わるので、7年経過していなくても再度自己破産ができるのかという点も紹介していきましょう。
自己破産をしても結婚をするとブラックリストから抜け出せる?
結婚をした場合、日本では夫か妻、どちらかの苗字に変わります。現状としては、女性が男性の苗字に改姓するのが多いはずです。
そうなれば、旧姓で登録されている信用情報機関のブラックリストからうまく抜け出せるのではないだろうか、と考える方もいるでしょう。実際、住所を3回変えればブラックリストの情報を追うことができなくなるといわれているのですから、住所を3回変えたうえで姓も変わればブラックリストで自分を発見することはできないのでは、と思うはずです。
しかし、実際問題、不可能です。ブラックリストから抜け出すことは不可能です。
まず、姓が変われば旧姓で登録されているブラックリストからデータを見つけ出すことは難しくなります。しかし、金融機関の多くが、結婚で苗字が変わることなどを事前に対処しています。
[aside type=”boader”] 例えば、結婚して苗字が変わった場合、銀行口座の名前も変えなければなりません。その届け出をすると、信用情報機関へ個人信用情報として届けられます。日本に3社ある信用情報機関はすべて情報共有をしていますので、あっという間に苗字が変わったという情報が共有化され、ばれてしまいます。[/aside]また、名前が変わったとしても住所・電話番号・生年月日など他の情報からブラックリストの照合が可能であり、仮に何度も住所を変えたとしても、そして結婚により姓名が変わったとしても旧姓のブラックリストデータを見つけることが可能です。
苗字が変わった場合、過去のデータを探すのが大変になるだけであり、時期が来てブラックリストから抹消されない限り、金融機関を出し抜いて自己破産の記録を消すことは不可能です。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]
つまり、姓が変わっても、住所が変わっても、ブラックリストからは時期がくるまで抹消されません。[/voice]
苗字が変われば7年経過していなくても再度自己破産は可能?
[aside type=”boader”] 自己破産は、免責許可を得てはじめて借金の支払い義務がなくなります。一度、免責許可を受けた場合、7年間は再度免責許可を受けることはできません。これは、免責不許可事由の1つです。[/aside]では、結婚をして苗字が変わった場合、7年経過していなくても自己破産をすることができるのでしょうか?
[aside type=”boader”] 結論からいえば不可能です。裁判所側は自己破産の手続きの過程で、その人物が過去に自己破産の手続きをしたのかどうかを調べます。当然ですが、苗字が変わった程度では裁判所を出し抜くことは不可能です。[/aside] [aside type=”warning”] もし、苗字が変わっただけで自己破産が短期間のうちに何回もできてしまう程のザル法であれば、これを悪用しない人はいないでしょう。お金を散々借りて自己破産をして、苗字を変えて、またお金を借りて自己破産するという事件が実際に頻発していないということは、自己破産が苗字を変えた程度では簡単にできるものではないということです。[/aside] [voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]自己破産とは、破産者の経済的な更生を促すものであり、それ以上に債権者を守る法律でもあるわけです。悪用することは非常に難しいものといえるでしょう。[/voice]まとめ
結婚をする前に自己破産すると、結婚が制限されたり、相手によっては結婚をすることができなかったりということはありません。自己破産をしたという公式な記録は現在、官報にしか載りません。
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そして、官報は一般人が熟読するものではありませんので、相手方の両親が興信所などへ依頼して身辺調査でもしない限り、自己破産をした事実など知ることは不可能です。[/aside]
もし、自己破産者と結婚を考えている場合、自己破産者の破産した原因によってはお金や財産の管理を自分で行う必要があります。しかし、連帯保証人や親の借金を相続しないために自己破産した場合、そこまで神経質になる必要はないでしょう。
結婚後、自己破産をする場合、財産をもっていなければ配偶者に黙って自己破産の手続きを完了させることができますが、10年間のブラックリスト期間、配偶者をだまし続けるのは難しいので、正直に自己破産したことを話した方が気は楽になるでしょう。
また、結婚を機に苗字が変わりますが、ブラックリストから逃げきれたり再度自己破産ができたりするかといえば、苗字が変わった程度では金融機関や裁判所を出し抜くことは不可能なので、結婚をしたらすべてがリセットされるわけではないと覚えておきましょう。