任意整理は債務整理の中ではもっとも利用されている人気のある、債務整理の方法になります。利用するのは簡単ですが、任意整理を選択した場合、自己破産とは異なり3年~5年間をかけて返済をしなければなりません。
しかし、任意整理を選択したものの、急な出費などがあり途中で返済できなくなる人というのは意外に多くいます。
一度任意整理を選択した人でも、自己破産に変更することは可能なのでしょうか? 今回は、任意整理をしてから自己破産が可能かどうか紹介をしていきます。
目次
任意整理は借金を返済しなければならない

返済をすることができない程、膨らんでしまった借金を整理するとき、任意整理は弁護士を利用して債権者と私的な和解交渉をして借金の「将来利息のカット」「返済スケジュールの変更」をします。
そして、債権者と債務者が双方納得した場合、和解契約を締結して、債務者は和解案で示した返済スケジュールにあわせてお金を返済していきます。
約3割は任意整理に失敗している現実
任意整理の和解契約書には、多くの場合、返済を怠ったときの条項が記載されています。よくある条文としては「2回以上返済を連続して怠り、返済額が毎月の支払額の2回以上になったとき期限の利益を喪失する」といった文面です。
2ヶ月以上、滞納をしてしまったら期限の利益を喪失するというわけです。期限の利益というのは、債務者が分割払いをしてお金を返済する権利です。期限の利益を喪失した場合、債務者は分割返済をすることができず、借金はどんなに莫大であろうとも一括返済をしなければなりません。
任意整理の場合、原則として3年、稀に5年間は借金の返済を優先した生活を送らなければならないでしょう。その間、急な出費や失職、事故により仕事をすることができなくなるケースというのもゼロではありません。そして、理由はともかく支払に行き詰ってしまった場合、任意整理は失敗してしまうわけです。
2回くらいまでなら待ってくれる
2回以上滞納すると期限の利益を喪失する場合であっても2回までなら、債権者も待ってくれます。つまり、2回以上滞納したら一括払いとは言いつつも、実際には2回程度までなら遅れても、一括払い請求や裁判所に訴訟を提起することもありません。
2回目の任意整理交渉は困難
なぜ、任意整理に失敗をしてしまうのか

そもそも返済計画に無理がある
任意整理に失敗する理由はさまざまです。仕事や生活環境の急な変化、健康上の理由による収入の減少などがあります。
毎月の返済可能額については、原則として手取り収入から住居費用を除いた3分の1といわれており、この原則は非常に有用でよく用いられています。相談時に任意整理を受任するかどうかの判断基準にもなります。
たとえば、毎月発生する余剰金をすべて借金の返済に充てた場合、その返済スケジュールを3年間続けることは、ほぼ不可能です。仮に、冠婚葬祭をはじめとした急な出費が発生した時点で、返済することができず、滞納の道しかありません。また、一切の娯楽をせずに3年間借金の返済をするのも現実的ではなく、過度な浪費に走ってしまう可能性があります。

また、多額のお金が急に入ってきた場合、繰り上げ返済などを考える債務者もたまにいますが、繰り上げ返済のメリットは利息を減らすことができる点にあります。
すでに利息の支払義務がない債務者が繰り上げ返済をしてもメリットは一つもありません。来月の返済金額が少なくなるわけでもありません。そのため、繰り上げ返済をするのではなく、資金的な体力をつけるため預貯金をすべきなのです。
ギャンブルや浪費癖がある場合
任意整理を検討する方の中には、パチンコをはじめとしたギャンブルに依存している人が多くなります。
任意整理をするといっても借金の元本は減額されません。しかし、以前より余裕のある生活をすることができるので気が緩んでしまい、またギャンブルに手を出してしまうケースもあります。ギャンブル依存症の場合、返済すべきお金にも手を付けてしまう可能性があります。
このような方は、あればあるだけお金を使ってしまうので、返済できないリスクは高まりますが、余剰金はすべて繰り上げ返済をするという方法もありです。ただし、なんらかの予想外の出費が発生した場合、このような返済方法をしていれば、任意整理の返済スケジュールは破たんする可能性が高くなります。
リストラ・病気など
返済期間中の3年間、何が起こるかわかりません。
突然リストラされてしまう可能性はゼロではありません。会社が倒産することもあるでしょう。また、大きな事故や病気にかかる可能性だってあります。借金問題で悩みすぎてうつ病にかかるなんて可能性だってあるわけです。
任意整理は長期的な支払が不可能になると失敗です。
仮に収入がなくなってしまった場合、任意整理の前提条件である返済ができなくなりますので、別の債務整理方法を選択するしか道はありません。
任意整理から自己破産に切り替えることはできるのか?

返済が厳しくなったら
任意整理後に滞納しそうになったときは事前に担当の弁護士へ相談をすることが、ベストな選択です。
なぜ、今月は返済をすることができないのかを説明して、来月に支払えるのであれば、任意整理の和解案を無効にすることなく返済を続けることができます。

任意整理後から自己破産への切り替えは可能

それどころか、任意整理後に支払いが苦しくなり、自己破産を弁護士に再度依頼するケースというのは、弁護士の相談や依頼の中では珍しくない事例です。
自己破産は法的整理であり、債権者の同意を必要とせずに実行することができます。
そして、任意整理から自己破産に切り替える際に特別な手続きなどは一切必要なく、自己破産の手続きを進めることができます。
任意整理後に自己破産をすると免責を得ることが難しくなるのか?
自己破産は、「免責許可」を得なければ、借金の帳消しはおこなわれません。そして、免責許可を受けることができない事由として、免責不許可事由というものがあります。
- 債権者を害する目的で財産を減少させた場合
- いちじるしく不利益な条件で債務を負担した場合
- 一部の債権者にだけ借金を返済して他の債権者を害した場合
- ギャンブルや浪費、射幸行為で借金を作った場合
だいたい、このようなことをすると免責不許可事由に該当することになります。
ただし、免責不許可事由に該当している場合でも破産手続開始決定にいたった経緯やその他の事情などが考慮され、免責許可が相当であると裁判所が認めた場合、免責を受けることができます。これは破産法252条2項で決められています。

ただし、任意整理をした後に自己破産をする場合、任意整理中の態度が考慮されるケースがあります。つまり、債権者が実現可能の返済条件を提示したにもかかわらず、それに応じず、借金の返済の努力を十分にしなかった場合、裁判所の印象というのはあまりよくありません。結果、免責が認められにくくなる可能性があります。
もちろん、一生懸命、返済しようとしたけれど返済をすることが結果として難しく自己破産を選択した場合、もしくは債権者が任意整理に応じないことを理由に自己破産をした場合、それは正当な権利を行使したものですから免責許可に影響は与えないでしょう。一生懸命返済をした事実があれば、免責許可を得やすくもなります。
任意整理から自己破産に切り替えるメリット
任意整理を自己破産に変更するメリットですが、任意整理で解決することのできない借金問題を比較的容易に解決させることができます。
任意整理は利息のカット、返済期間のリスケジュールがメインであり、借金の元本の減額はありません。
つまり、借金を3年~5年かけて返済をしなければなりません。自己破産をして、借金の免責許可が下りれば、借金が0円になりますので(税金などの非免責債権を除き)、借金をきれいに整理することができます。
また、自己破産は任意整理とは異なり、債権者の同意を必要とすることなく実行することが可能です。
そして、債権者の中には、任意整理の交渉を持ちかけるタイミングが遅いと、裁判所に申立てをおこない、給与の差押えなどの強制執行をおこなってくるケースがあります。また、任意整理の交渉をすると、交渉に応じず、申立てをおこなうケースもあります。
任意整理から自己破産に切り替えることで、債権者は給与の差押えをすることができなくなるので、まったく交渉に応じない債権者がいる場合は、任意整理よりも自己破産に切り替えた方がメリットはあるケースが多くなります。
自己破産に切り替えることのデメリット
まず、自己破産は借金を0円にしますが、自分自身の財産も処分して債権者へ配当しなければなりません。たとえばですが、持ち家などを持っていますと、これを処分する必要があります。また、20万円以上の財産を所持している場合、すべて換価処分しなければなりません。
持ち家など換価処分できる財産をもって自己破産をする場合、「管財事件」もしくは「少額管財事件」という手続きになり、裁判所へ納めるお金が最低20万円程度必要になるのです。

そして、任意整理よりも高額な弁護士費用が発生します。任意整理の交渉をおこなっているので、任意整理の費用+自己破産の弁護士費用がかかることになるでしょう。中には弁護士費用を少し安くしてくれるケースがあります。
それでも自己破産を依頼するべきです。自己破産については、司法書士は代理人を務めることができず、弁護士に依頼をした方がメリットを受けられます。特に東京地裁では顕著ですが、弁護士に依頼をしなければ裁判所へ納める費用も高額になってしまいます。
自己破産に切り替えると、免責決定を受けるまでの間は、破産者となります。破産者は資格の制限を受け、たとえば、弁護士、司法書士、保険の外交員、警備員などの職に就くことが制限されてしまいます。
管財事件になりますと、破産者の期間が長くなり、その間、移動の制限などを受けるケースもあります。
また、任意整理は弁護士に丸投げをして自身は何もする必要はありませんが、自己破産の場合は、平日に裁判所へ通ったり、官報に名前が載ったりします。
当初の選択が何よりも重要

しかも、弁護士へ二重に費用を支払う必要もあり、金銭的に損をすることになります。

まとめ
任意整理後、約3割の方が自己破産をしています。任意整理は債務整理の中で利用しやすい反面、借金の減額幅は一番小さく、元本の減額というものはありません。3年の返済猶予をもらったとしても、見込が甘ければ、返済スケジュールが破たんしてしまい、返済することができないというケースもよくあるのです。
そのような場合、自己破産に切り替えることができます。しかし、任意整理でかわした和解交渉に沿って返済した分のお金は返金されませんし、弁護士へは任意整理の費用の他に、自己破産の費用を支払うことになります。
最初の段階で、任意整理が可能なのか、3年間安定した収入を得て余裕をもって返済できるのかなど、弁護士と話し合い、やっぱり自己破産で……とならないようにしっかりと決めるのが重要です。