自己破産をして財産を没収されてしまうのであれば、事前に財産を親族の誰かにあげてしまった方がいいと考えるでしょう。しかし、それはやってはいけないことです。
債権者を害する目的でおこなわれた財産隠しと捉えられる行為は詐欺破産罪という犯罪になり処罰の対象になります。自己破産罪は最大10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。
今回は、自己破産するときに注意したい「詐欺破産罪」について紹介します。
目次
詐欺破産罪とは?
詐欺破産罪とは、自己破産する者(破産者)が債権者を害する目的を持って財産を隠す行為、そして第三者が債務者の財産を取得する行為などを指します。
つまり、自己破産をするときに自分の財産を隠して、債権者を困らせる行為をすると詐欺破産罪が成立するわけです。
そもそも、破産手続きとは債務者の財産を債権者へ公平に分配したのち、返済できずに残った借金は免除するという制度になります。つまり、自己破産をすると財産はすべて(差押禁止財産を除く)債権者に配当しなければなりません。
破産管財人には、債権者へ平等に配当するために、財産を不当に処分してしまった場合でも、その手続きがなかったことにすることができる権利の「否認権」が与えられています。
[aside type=”boader”] 破産法には、否認権だけでは不正行為を抑止することはできないため、破産犯罪が定められているのです。犯罪なのでおこなうと刑罰の対象になります。刑罰の対象になる行為は債務者だけに限ったものではありません。[/aside]財産隠しに協力して、債務者から財産を譲り受ける人もいるでしょう。このようなことがあると、公正に破産手続きを進めることができなくなります。そのため、おこなった者は詐欺破産罪として処罰します。
自己破産をするときに、詐欺破産罪に該当する行為をすると、刑事裁判になり、有罪判決を受ける可能性もあります。
詐欺罪と詐欺破産罪の違い
詐欺罪と詐欺破産罪の違いはどこにあるのでしょうか。まずは、詐欺罪と詐欺破産罪の違いについて説明をします。
詐欺罪について
[aside type=”boader”] 通常の詐欺罪は、刑法246条に規定されています。人を騙すことにより、財産を交付させたり債務を免除させたりする行為が該当します。[/aside]たとえば、人を騙してお金や不動産を騙しとるものが該当します。また、借金があるものの債権者を騙して借金を免除させる「もう借金の返済は良いよ」と言わせるのも詐欺罪に該当します。
詐欺罪の場合は、積極的に人を騙し、騙された人が財産の交付・債務免除などの行為をすることが必要になります。また、詐欺罪の罪をおこなう人(主体)は、通常一般人すべてが該当します。年齢も性別も職業も借金の有無も関係はありません。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]法人が詐欺罪の主体になるケースもあります。たとえばですが、2018年の成人式の日に1店舗を除いて事業停止した、はれのひ株式会社は詐欺罪にて立件される可能性が高いでしょう。[/voice]詐欺破産罪
[aside type=”boader”] 一方、詐欺破産罪は破産者が財産を隠したり、壊したりする場合、また第三者がそれらに協力をしたときに初めて成立する犯罪になります。[/aside]犯罪の主体になるのは、詐欺罪とは異なり一般人ではありません。破産者やその協力者が犯罪の主体に限定されます。破産者の行為は、相手を騙すことではありません。破産者が自分の財産を隠したり壊したりすることです。
詐欺罪では被害者が財産を交付することなど一定の行為が必要になりますが、詐欺破産罪では被害者が何らかの行為をする必要はないのです。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]詐欺罪と詐欺破産罪は名前が非常に似ていますが、犯罪の成立内容はまったく異なります。その点をまずは押さえておきましょう。[/voice]詐欺破産罪の成立要件について
詐欺破産罪について説明をしましたが、この項では詐欺破産罪の成立要件について紹介をしていきます。
詐欺破産罪に該当する行為は、破産法265条1項にて定められていますが、下記の通りです。
[aside type=”boader”]- 財産を隠したり、財産を壊したりすること
- 財産の譲渡・債務負担を仮装すること
- 債務者の財産の状況を変えて、価値を下げる
- 財産を債権者の不利益になるように処分すること
- 債権者に不利益になるような債務をあえて負担すること
- 債務者の財産を取得・第三者に財産取得させること
原則として、詐欺破産罪の成立の条件は「債権者を害する目的」というものが必要になります。債権者を害する目的というのは、簡単にいえば債権者を困らせようとする意図です。
そのため、前述したことをおこなったとしても、債権者を害する目的でおこなっていないのであれば、詐欺破産罪は成立しません。たとえば、破産法についてよく知らず、財産を売却したり、壊したりしても詐欺破産罪にはならないのです。
財産を隠したり、財産を壊したりすること(破産法265条1項1号)
財産の隠匿や損壊は、詐欺破産行為としてはよくおこなわれる行為になります。債権者を害する目的で債務者の財産を隠したり、壊したりすると、詐欺破産罪が成立します。
財産の譲渡・債務負担を仮装すること(破産法265条1項2号)
[aside] 仮装とは、つまり「見せかけること」です。債権者を害する意図をもって財産を譲渡したり、債務負担したりしたように見せかけことにより、詐欺破産罪が成立します。[/aside]自己破産直前に契約書を作成し、不動産を第三者に売却してしまったように見せかけたり、実際にはお金を借りていないのに、新たにお金を借りたかのように借用書を作成すると詐欺破産罪になります。
譲渡によって債務者の財産が減ると、減った分は債権者に配当する必要がなくなります。さらに債務者が新たに債務を負担すると、新たな債権者への支払いが必要になります。そのため、従来の債権者への配当金は減ってしまいます。
本当は財産を譲渡していない場合、財産は破産者の手元に残ります。なので、破産者は財産譲渡を仮装することにより、その財産を守ることができるわけです。
これを利用して、破産者は実際には譲渡や債務負担をしていないのに、譲渡や債務負担があったかのごとく見せかけるケースがあります。そのような詐害行為は許されません。破産法により禁止されています。
例として、実際には債務総額が500万円であるのに、そのほかに架空債務を400万円仮装した場合、実在しない債務の債権者に破産財団の4割が配当されます。債権者を害する目的で破産財団を減額させるので詐欺破産罪です。
債務者の財産の状況を変えて、価値を下げる(破産法265条1項3号)
債権者を害する意図を持ち、財産の状況を変えて価値を下落させることです。これは詐欺破産罪に該当します。
この詐欺破産罪を成立させるためには、財産の状況を変えることが必要になります。
たとえばですが、貴金属を傷つけて価値を下げたり、更地の土地の上に建物を建築して、土地の価値を下落させたりするなどすると、詐欺破産罪が成立します。
財産を債権者の不利益になるように処分すること、不利益な債務を負担(破産法265条1項4号)
[aside type=”boader”] 破産者の財産が減ると、債権者への配当金が減ってしまいます。あらたに債務を負い債権者が増えることにより、既存の債権者への配当が減額されます。債務者の中には、財産を債権者に配当することを嫌い、いやがらせのために、財産を不利益な条件で処分してしまうことがあります。また、債権者に不利益となるような債務をわざと負担することもあります。[/aside]
新しく債務を負担することにより、今までの債権者に対する配当が減り、今までの債権者に不利益となるのです。
債権者に不利益に財産を処分したり、債務負担したりすると、その内容が真実であっても詐欺破産罪になります。
例としては、不動産を無償で親族に贈与したり、市場相場よりも著しく安い価格で売却してしまうこと、自己破産直前に不必要に高額な借金や高利率な借金をすること(闇金を利用して借金をする)が、詐欺破産罪になります。
債務者の財産を取得・第三者に財産取得させること(破産法265条2項)
これは、破産手続開始決定後や保全管理命令が発せられたのちに成立するものとなります。
[aside] 保全管理命令とは、「破産者の財産を維持するように」という裁判所の命令です。[/aside]破産手続開始決定や保全管理命令が下されたのち、破産管財人の承諾やそのほか正当な理由なしに、債務者の財産を取得したり、第三者に取得させたりすると詐欺破産罪になります。
例として、破産手続開始決定後に、破産者からあえて自宅不動産を譲り受けたり、現金をもらったりすると、詐欺破産罪が成立して処罰されます。
破産者が不動産を処分するのに、処分先をあっせんした場合も処罰を受けます。
詐欺破産罪の刑罰について
[aside type=”warning”]詐欺破産罪が成立すると、おこなった者は、1ヵ月以上10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方を併科される可能性があります。[/aside]詐欺破産罪で立件される件数について
詐欺破産罪で立件される件数はどのくらいなのでしょうか。そして、具体的にはどのようなケースなのでしょうか。
立件の件数についてですが、年間20件~30件程度です。その中でも、起訴されて刑事事件になるのは1桁台です。そして、年々、減少傾向にあります。
詐欺破産罪で立件されるのは、動機や手口が相当悪質な事例に限られます。
例として、自宅やそのほかの不動産があるときに、第三者に協力してもらって名義だけをその第三者に変更し、免責が下りたのちに名義を戻そうと図るケースです。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]詐欺破産罪に関しては、そう頻繁に成立するものではありません。自己破産するときに詐欺破産罪を過剰に心配する必要はないでしょう。[/voice]詐欺破産罪になると免責を受けることができない
詐欺破産罪が成立した場合、刑罰を受ける可能性があります。また、それ以外にも重大な問題があります。それは、免責を受けることができなくなる可能性があるということです。
自己破産は免責許可の決定を受けなければ、借金はなくならず、そのままになります。
詐欺破産罪の行為として一般的なものは、財産隠しや債権者に不利益になるような債務負担です。このような行為は、破産法にて定める免責不許可事由になります。
[aside type=”boader”] 免責不許可事由があると、自己破産しても免責を受けることができず、借金を免除してもらうことができなくなります。[/aside]多少の免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量により免責を受けることができる「裁量免責」があります。悪質なケースでは裁量免責を受けることができません。
しかし、詐欺破産罪として立件されない程度のケースでも、免責不許可事由として評価されてしまう可能性が十分にあります。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]
自己破産をして肝心の免責を得るのであれば、財産隠しや財産の毀損、債務負担などの詐害行為はおこなうべきではないでしょう。[/voice]
詐欺破産罪の協力者も処罰の対処になる
詐欺破産罪に該当する行為をすると、破産者のみならず協力者も処罰の対象になることがあります。
破産法265条2項(破産手続開始決定後の財産ん譲り受け)の場合には、第三者が関与します。それ以外のケースでも第三者が処罰される可能性があります。
たとえば、破産法265条1項4号の財産の譲渡や債務負担です。この場合、債務者に協力して、財産を譲り受けたり、債権者となったりした人も、破産者と同じように処罰されてしまいます。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]この第三者が処罰されるのは協力者としてのことですから、破産者の不当な意図を知っていることが前提になります。何も知らずに財産を譲り受けたり、債権者となったりした場合、第三者が処罰されることはありません。[/voice]破産手続きの遂行を妨害する破産犯罪
詐欺破産以外にも、破産者に成立する可能性のある犯罪があります。
破産者は、裁判所が任命した破産管財人に対して、説明責任や情報開示の責任があります。これらの拒否や隠滅、職務妨害をすると下記のような刑になる可能性があります。
また、詐欺破産罪にならなくても、他の破産犯罪が成立したら、罰を受け、免責を受けられなくなったりする可能性があります。
重要財産開示拒絶の罪
破産者が破産管財人や裁判所から説明を求められたときや、調査を求められたとき、説明や検査を拒絶したり虚偽の説明をしたりすると犯罪が成立します。
この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはそれらの併科となります。
説明及び検査の拒絶の罪
破産者が、破産管財人や裁判所から説明を求められたときや調査を求められたとき、説明や検査を拒絶したリ虚偽の説明をした場合、この犯罪は成立します。
3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、あるいはそれらの併科となります。
業務や財産状況に関する資料隠滅の罪
破産者が、その業務や財産状況に関する資料を隠したり偽造・変造したりすると、犯罪が成立します。
[aside]
変造というのは、すでにある文書に手を加えて別のものに作り替えることになります。[/aside]
3年以下の懲役、300万円以下の罰金あるいはそれらの併科があります。
破産管財人などの職務妨害の罪
債務者が、偽計や威力を用いて破産管財人の職務を妨害する罪です。
[aside] 偽計というのは騙したり誘惑したり、人の思い違いや不注意を利用することです。威力とは暴力をふるったり脅したりすることです。[/aside]3年以下の懲役または300万円以下の罰金あるいはそれらの併科となります。
審尋における説明拒絶の罪
債務者が、裁判所で審尋を受けるときに説明を拒絶することです。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金あるいはその併科となります。
破産犯罪をおこなった場合も、免責を受けられなくなる
詐欺破産罪以外の破産犯罪をおこなった場合にも、免責不許可事由に該当する可能性が高くなります。
免責不許可事由には、下記のようなものがあります。
[aside type=”boader”]- 不正の手段によって破産管財人や保全管理人などの職務を妨害
- 業務や財産状況に関する資料を隠す、偽造、変造したこと
- 破産手続内で裁判所が行う調査で、説明を拒絶したり虚偽の説明をしたりすること
破産者の経済的更生を侵害させる(面会強請等の罪)
これに関しては、債権者側が罪に問われる犯罪です。
[aside type=”boader”] 免責許可が決定したのちに、破産者やその親族などへ支払義務のない借金を返済させたり、返済の約束をさせる行為を抑制させたりするために、破産者に対する面会強請等の罪が定められています。[/aside]債権者が免責許可決定後に元債権者への面会を強要するようなときにも、破産者等に対する面会強請等の罪になります。
[aside type=”warning”]免責手続きに不服申し立てしない代わりに、「返済手続きが終わったら返済して」と債権者が脅迫する行為は、破産犯罪に該当する可能性があります。[/aside]有罪になると3年以下の懲役か300万円以下の罰金、場合によっては併科されます。
まとめ
自己破産をするときには、一定の行為をおこなった場合、詐欺破産罪やその他の破産犯罪になってしまう可能性があります。自己破産をするときに、そのような問題を起こさないように慎重に対応しなければなりません。
詐欺破産罪に関しては、簡単には成立しません。ただし、悪質なケースの場合、処罰の対象になります。さらに詐欺破産罪に問われるような行為をすると免責不許可事由に該当しますので免責を受けることができなくなります。