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自己破産をしたいけど子供にどんな迷惑がかかるのかわからないから自己破産ができない!子供への影響徹底解説! | 自己破産プロ

自己破産をしたいけど子供にどんな迷惑がかかるのかわからないから自己破産ができない!子供への影響徹底解説!

[voice icon=”/wp-content/uploads/woman_tag.png” name=”woman” type=”r”]親が自己破産をすると子供に借金の請求が行ったりしないでしょうか?[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]子供が連帯保証人ではない限り、借金の請求が子供や家族のところへ行く心配はありません。[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/woman_tag.png” name=”woman” type=”r”]就職や進学に不利になるとも聞きましたが、そっちはどうですか?[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]就職や進学に不利になることも原則ありません。例外はありますが、例外中の例外です。もちろん、親が自己破産していても子供の結婚に影響が出ることはないでしょう。[/voice]

ということで、今回は自己破産をした場合、子供にどのような影響があるのかを紹介します。自己破産をすると、子供の進学や就職、そして結婚に影響があるのかなどを詳しく紹介をしていきます。

自己破産をすると子供の将来に暗雲がさすのではと心配している方は必見です

自己破産をすると子供にどのような影響があるのか?

[aside type=”boader”] 自己破産についてはあまり良いイメージで語られることはありません。そのため、自己破産=人生の終わりと考える方も多くいると思いますが自己破産は、人生の終わりからの救済手段であり、利用できるのであれば利用した方がいいでしょう。[/aside]

さて、問題になるのが、自己破産をすると子供に迷惑がかかるかといえば、答えは「NO」です。一切迷惑が掛からないというといいすぎになりますが、子供には迷惑はかかりません。

たとえば、自己破産をすると信用情報機関という機関の個人信用情報に自己破産という金融事故を起こした人物であるという記録が残ります。ブラックリストに載る状態ですが、この状態になりますと、クレジットカードやカードローン(キャッシング)、住宅ローン、自動車ローンを組むことができなくなります。10年経過でこの状態は解除されますが、その間、審査に通りにくくなります。

しかし、このブラックリストに載る人は自己破産を申し立て人のみであり、自己破産者の子供ということでブラックリストに載ることはありません。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”] つまり、10年間、審査に通りにくくなるというデメリットは受けないわけです。[/voice]

子供に借金の取立てはいくのか?

血のつながった親の借金の連帯保証人になっていない限り、子供に借金の請求や取立が行くということはありません。親が行方をくらませたとしても、子供や配偶者が借金の肩代わりをする理由にはなりません。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”] これは、親子のみならず兄弟、夫婦にも言えることです。借金をした者の連帯保証人にさえなっていなければ、代位弁済をする義務というのは一切ないのです。[/voice]

問題になるのが借金を残したまま死ぬ

自己破産をせずに借金を残したまま死ぬと、今度は子供に大きく迷惑が掛かります。自己破産をしておけば、借金の支払いは帳消しになります。税金などの納税の義務のあるもの、慰謝料などは帳消しにならないのですが、消費者金融業者から借りた借金などは全額帳消しにすることが可能です。

[aside type=”warning”]しかし、自己破産をして借金を帳消しにすることなく死亡した場合、借金のような負債も財産として子供に相続されます。その結果として、相続放棄、もしくは限定承認、自己破産をして借金を帳消しにするという手段をとるなどの方法が考えられるでしょう。[/aside]

相続放棄にしても家庭裁判所で正式に手続きをしなければなりません。しかも、相続を放棄すると不動産や預金などの相続財産が他にあれば、それらもすべて放棄しなければならないのです。また、相続放棄は死亡してから3ヶ月以内に行うのですが、3ヶ月後に借金の請求をしてくる悪質な業者というのも存在します。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]つまり、親が自己破産をして借金を帳消しにした状態で死亡すると、その後、子供にかかる迷惑の度合いが変わってくるということです。[/voice]

自己破産をして子供に迷惑がかかるケース

マイホーム・自家用車を持っている場合

マイホームや自家用車を持っている場合、自己破産をすると換金処分の対象になります。換金処分の対象になりますので、マイホームや車を失うことになります。つまり、子供が実家暮らしをしていると迷惑をこうむることがあります。

[aside type=”boader”] ただし、マイホームや自家用車の名義が自己破産者以外の名義になっていれば、自己破産をしたとしても、換金処分することができませんので、手放す必要がありません。ただし、その家族が自己破産者の連帯保証人になっている場合、話は別であり、連帯保証人に借金の請求が行きます。そのため、同時に自己破産をしてマイホームや自家用車を処分しなければなりません。[/aside] [aside] ただ、自家用車については20万円以下の価値しかなければ、所有し続けることが可能です。[/aside] [aside type=”boader”] 自己破産をすれば、自己破産の申し立てをした人の借金は帳消しになりますが、連帯保証人には借金の返済義務が残ります。借金の返済を続ける、もしくは、自分も自己破産の申立てをするか検討する必要が出てくるわけです。[/aside]

子供名義の貯金も換金処分対象になる

子供名義で貯金をしている場合、あからさまに子供が自分で貯金をしていない場合、例えば、5歳の子供の貯金などは、あからさまに子供が貯金したとは考えにくく、自己破産をした親が子供名義で貯金をしたと考えることが自然です。

このような場合、その貯金は親の財産として考えられますので、処分の対象になります。

ただし、子供のお年玉などをためたものであることがきちんと証明できるのであれば、それは子供名義の財産としてみなされますので、処分を免れる可能性もあります。

[aside type=”boader”] ポイントとしては、「誰が作ったお金か」という点が大事になります。子供名義の貯金であっても、親が出したり、作ったりしたお金であれば没収される可能性があります。しかし、子供がお年玉などで自ら作ったと証明できるのなら、親の財産とはみなされません。[/aside]

学資保険は自己破産をすると処分の対象になる

[aside type=”boader”] 子供の進学のために両親が積み立ててきた学資保険の場合、自己破産をしたらどうなってしまうのでしょうか。学資保険については、解約返戻金がありますので自己破産手続きの対象になる可能性があります。つまり、処分される可能性が非常に高くなります。[/aside]

では、学資保険の名義が子供の名義の場合だったらどうでしょうか。自己破産は自己破産者名義の財産しか処分することができませんので子供の名義の学資保険は処分することはできません。

しかし、子供名義の貯金の項でも説明しましたが、その積立を行っているのは、子供自身ではなく親が積み立てをしていると考えるのが自然です。そのため、学資保険についても子供の財産とは認められません。

また、学資保険は性質上、積立型の契約というのがほとんどです。途中で解約した場合、今までの積み立てたお金の中から解約返戻金が手元に戻ってきます。この解約返戻金は途中解約によっても受け取ることができるお金になりますので、自己破産をすると財産の一部としてみなされます。そして、自己破産の手続きの途中で借金の清算に利用されます

ただし、抜け道があり、自己破産は原則20万円以上の財産は処分の対象になりますが、自己破産では20万円以上の財産であっても「自由財産」として保有し続けることが認められる場合があります。

[aside type=”boader”] 自己破産をして、認められている自由財産の中には学資保険は含まれていませんが、自由財産拡張申立という制度を利用することで、学資保険を自由財産に拡張することが可能です。[/aside]

この自由財産拡張申立は裁判所にて行いますので、実務では学資保険の解約返戻金の雄額や、そのた財産状況、破産管財人の判断次第なところもあり、必ず学資保険を守ることができるというわけではないのですが、解約をせずに残せるケースも存在します。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]自由財産拡張申立てをする場合は、個人で行うには手続きが煩雑になりますので、専門の弁護士に依頼をするべきであるというのが一般的な考えとなります。[/voice]

学費面にての子供の影響

「学資保険は自己破産をすると処分の対象になる」でも記載をしましたが、学資保険は処分の対象になります。そのため、学費の面では子供は不利益を被ることになるでしょう。自由財産拡張申立てに成功をすれば、学費面で子供にかける迷惑の度合いは少なくなると考えることができます。

では、その他の学費面にて子供にどのような影響があるのかを紹介します。

奨学金の保証人に自己破産者はなれない

学費で困った際に利用できるのが、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)にて利用することにより奨学金の支給を受けることができます。奨学金は子供が主債務者となりますので、利用する上ではなんの問題もありません。

しかし、保証人となる保護者が自己破産から5年経過していない場合、その保護者は保証人となることはできません。そのため、自己破産をしていない保護者か親戚に保証人を依頼しなければなりません。もしくは、少し高額にはなりますが保証会社に保証人になってもらうといいでしょう。

[aside type=”warning”] ちなみに、現在は無計画に奨学金を借りて、その結果として若くして自己破産を経験するケースも増えています。子供が自己破産をして、保証人となっている親も自己破産をするというケースです。[/aside]

教育ローン

教育ローンとは、保護者が主債務者になり借りる教育資金です。フリーローンよりも低金利の教育資金に特化したローンになります。

[aside type=”boader”] この教育ローンについては、銀行が融資するというのが一般的です。そして、銀行は信用情報機関のKSC(全国銀行個人信用情報センター(全国銀行協会))に加盟をしています。このKSCでは自己破産をした際の金融事故の情報を10年間保管し続けます。そのため、子供のために教育ローンの利用を考えている場合、自己破産から最低でも10年以上経過していなければなりません。[/aside]

また、クレジットカード会社と提携をしている大学などもあります。この場合、入学金や授業料が直接大学などの提携校の口座へ入金されるという教育ローンもあります。
[aside type=”boader”] クレジットカード会社なので加盟している信用情報機関はCICとなります。CICは自己破産をしても、3ヶ月間連続して滞納をしているのと同じ扱いになりますので5年間でブラックリストが抹消されます。ただし、銀行の教育ローンと比較をすると金利が高くなりますので、自己破産をして10年未満という場合のみ利用することをおすすめします。[/aside]

つまり、教育ローンを利用するには自己破産をしてから最短で5年、銀行の教育ローンは10年経過しなければ利用するのが難しいでしょう。

自己破産をすると子供の進学に影響があるのか?

[aside type=”boader”] たとえば、自己破産者の子供であるから入学は見送るといったことが起きるのかといえば、そのようなことはありません。学力があり、入学金や授業料をしっかりと支払えるのであれば、子供が進学において不利益をこうむるということはありません。[/aside]

つまり、子供が大学へ進学する場合、両親の個人信用情報が大学側によって閲覧される可能性というのはないのです。そのため、親が自己破産をしていようが、子供が希望する大学へ入学できないということはありえません。

影響としては、前述したとおり自己破産から5年未満では、奨学金の保証人になることができない、5年~10年未満では教育ローンを利用することができない点です。

[aside type=”boader”] つまり、保護者からの金銭的援助を期待することができないわけです。しかし、自己破産をして子供がこうむる影響は、それだけなので、学力さえあれば、大学への進学で親が自己破産をしているというのは何の障害にはなりません。[/aside]

自己破産をすると子供の就職へ影響があるか?

就職にあたって、両親の個人信用情報を見るというケースはありませんので、親が自己破産をしたから就職先が決まらないということはありません。

しかし、親が自己破産をした際に借金を帳消しにされた企業などへ就職を考える場合は、注意が必要です。企業、つまり、金融機関ですが金融機関は信用情報機関の個人信用情報以外にも社内で自己破産者のデータを集めています。自社から借金をして自己破産をしたもののデータです。これは社内でのみ使用されるものです。

[aside type=”warning”]この情報というのは、半永久的に保存されますので、自己破産者が再度同じ金融機関でお金を借りることはできません。この情報には名前と住所、電話などの個人情報が記載されています。そのため、親が自己破産した際に迷惑を与えた金融機関へ就職を使用とする場合、親の自己破産が原因で採用を見送りになるケースも非公式ながらあります。原則、このようなことは起こってはいけないのですが、そのような話もあります。[/aside]

ただ、親と別の住所に住んでいる場合、親と子供である関係性を見抜くことは難しいので、自己破産をして親が借金を免除した金融機関へ就職を考える場合、一人暮らしをしていればいいでしょう。

[aside type=”boader”] つまり、原則として親が自己破産をしても子供の就職に影響があるということはあってはならないことであり、親が原因で就職先が決まらないということは起こりえないのです。ただし、例外もあるということです。しかし、この例外に関しては、住所を分けるなどを利用して対策を練ることができます。そこまで真剣に悩む問題ではないでしょう。[/aside]

自己破産をすると子供の結婚に影響があるのか?

親が自己破産をしたからと言って子供の縁談が破算することは、まずありえません。相手の両親が探偵などを雇い調べた場合は、自己破産をした記録というのはばれるでしょう。

官報という国の広報紙に2回名前などが載り、その官報はしかるべき機関でだれでも閲覧することができるので、探そうと思えば探すことが可能です。

[aside type=”boader”] そのため、探偵まで雇われてしまった場合、親の自己破産が原因で縁談がご破算になってはしまいますが、通常はそこまでして相手の身辺情報を探るというのは考えにくいので、気にする問題ではないでしょう。
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まとめ

[aside type=”boader”] 親が自己破産をした場合、子供にどのような迷惑がかかるのかといえば、子供と親は血がつながっているとはいえ、法律では別人格として扱われますので、迷惑はかかりません。[/aside]

まず、親が自己破産をしても子供は、連帯保証人でもない限り、親の代わりにお金を債権者に支払う必要はありません。これは逆もしかりであり、子供が作った借金を親が肩代わりする義務というのはないのです。

子供が被る不利益としては、自己破産者の親が不動産などのマイホームを持っている場合です。その場合は、自宅を出ていかなければなりません。また、車を持っている場合も没収されてしまいます。

さらに、親が子供名義でためていた貯金というのは、あからさまに親の財産になりますので、没収の対象になってしまいます。また、学資保険など解約返戻金が20万円以上の場合は、解約されてしまいます。しかし、自由財産拡張申立てをすることにより、返戻金が20万円以上あったとしても解約されずにすむ可能性が高くなります。ただし、この手続きは困難なので弁護士などに依頼をして行うことがいいでしょう。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]また、子供の進学や就職、結婚についても親が自己破産をしたことがマイナスに作用するということは少なくなります。ただし、0%ではありませんので、もし別の債務整理の方法があるのであれば、そちらを利用してみるといいでしょう。[/voice]

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