



ということで、今回は自己破産をすると家族にどのような影響が出るのか、そして、家族に内緒で自己破産をするのが難しくおすすめできない理由を紹介していきます。
目次
自己破産とその影響

自己破産をした本人と自己破産をした人物の家族への影響を中心に紹介をしていきます。
誰にどのような影響があるのかを見ていきましょう。
自己破産者本人への影響
財産の処分
自己破産をおこなった本人に、本人名義の財産がある場合は、すべて破産財団として破産管財人により処分されて換金されてしまいます。
- 99万円以上の現金
- 銀行口座に20万円以上の貯金
- 20万円以上の価値のある自動車
- 20万円以上の解約金がある保険
- 20万円以上の価値がある有価証券など
- 債務者名義の持ち家や土地
これらを持っていると処分・換金されてしまいます。
職業の制限・資格の制限
自己破産の手続き中は「破産者」となり、就くことのできない仕事があります。また、公法上・私法上の資格制限を受けてしまいます。
免責許可の決定を裁判所が下し「復権」をはたすことで、職業の制限・資格の制限は解除されるのです。
- 弁護士
- 公認会計士
- 税理士
- 弁理士
- 司法書士
- 不動産鑑定士
- 土地家屋調査士
- 古物商
など多くの仕事に就くことができません。
転居や旅行の制限
自己破産の手続き中は、引っ越しは国内外の長期旅行などには制限をかけられます。もし、旅行をする場合は裁判所の許可を得る必要があります。
このため、旅行業者も就くことのできない仕事の1つになります。
転居や旅行の制限についても、免責を受け復権をはたすことで、解除されます。
ブラックリスト入りする
自己破産というのは金融事故になりますので、5年~10年間は新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。
ブラックリストという自己破産者の名簿は存在しませんが、信用情報機関に照会することで、自己破産もしくは何らかの金融事故を起こしていることがわかります。
- CIC
- JICC
- KSC
この3社があります。
CICでは、自己破産をしたとしても、自己破産をしたという記録ではなく単純に3ヶ月以上連続して滞納したという記録になります。そのため5年間はCICに加盟しているクレジットカード会社などで新しくクレジットカードを作ることは不可能です。
JICCも5年で自己破産をした記録は抹消されますが、KSCは自己破産後10年間、自己破産をしたという情報が残り続けます。ただ、KSCはクレジットカードより、住宅ローンなどを銀行系のローンの際に影響がある信用情報機関であり、そこまで重要性は高くありません。
また、5年経過してブラック状態が終了したとしても、クレジットヒストリーというクレジットカードやローンの利用状況が5年間空白になってしまいます。そのため、クレジットカードの申込みをすると金融事故を起こしたのではと疑われてしまい、クレジットカードを手に入れるのが難しくなるでしょう。
さらに、自己破産時に免責にしたクレジットカード会社では、社内永久ブラックになりますので、二度とクレジットカードを作ることができなくなります。
自己破産者の家族への影響

自己破産をする上で気になるのが、家族に何かしらの不利益が発生するということです。
債務者が自己破産をしたにも関わらず、連帯責任で家族にも何かしらの影響があるとなっては、簡単に自己破産を決断することはできないでしょう。
結論からいいますが、家族には原則として迷惑はかかりません。
- 財産の処分
- 職業・資格制限
- 転居や旅行の制限
- ブラックリスト入り
などを受けることもないのです。
もちろん、連帯保証人や保証人になっていなければ、配偶者や子供、親の借金の返済義務というものは発生しませんので、自己破産をしたからといって家族が代わりに返済をする必要はありません。
ただ、自己破産者名義の持ち家に住んでいる場合は、家を売却しなければなりませんので、その点は影響を受けてしまいます。しかし、この点を除けば、家族であるからといって不利益をこうむるということはないのです。
自己破産者の財産を処分しなければならない
自己破産者が所有している財産は、すべて破産財団となり破産管財人により処分されて換金されます。そのため、自己破産者名義の持ち家に一緒に住んでいる場合は、持ち家を手放さなければなりません。
逆にいえば、自己破産者名義ではなければ持ち家を手放す必要はないということです。
家族、たとえば妻が自己破産をしても、持ち家の名義が夫の名義であれば処分の対象にはなりません。

たとえば、専業主婦の妻の名義で購入した自動車などは、実質的には夫の所有物と判断されて破産管財人により処分されてしまう可能性があるということです。
ただし、初年度登録から7年以上経過した古い自動車は価値が低くなっていますので手放す必要がなくなります。
では、共有名義の場合は?
では、持ち家が共有名義の場合はどうなるのでしょうか。
住宅ローンが残っている場合は簡単です。
不可能であれば、
- 競売
- 任意売却
により持ち家を処分するしかありません。
では、住宅ローンがなく、夫婦の共有名義の住宅の場合であり、持ち分割合が5:5であるのならばどうなるでしょうか。
- 妻の共有持ち分を、夫が破産管財人から買い取る
- 破産管財人の許可を得て持ち家を任意売却する
- 共有持ち分が競売になっても放置する
この3つの選択肢があります。
そして、一般的に競売になったとしても買手がつきません。
なぜなら、半分は夫の住宅になりますので、夫を追い出すことが法律的に不可能だからです。そのため、破産管財人が破産財団から放棄して持ち主である妻のもとに戻ってきます。
しかし、不動産業者の中には購入する業者も存在します。
これら業者が購入した場合、裁判所へ不動産業者が共有物分割訴訟を提起します。すると、強制的に裁判所が競売にかけて、売買益を2分割し夫と不動産業者へ支払います。

家族のクレジットカード等が作れない可能性
クレジットカード会社にもよりますが、家族に自己破産者がいる場合は、家族がクレジットカードを作るのを断られるというケースがあります。
クレジットカード会社により、対応が異なりますが、一応、このようなリスクがあることは覚えておきましょう。
子供への影響

進学や結婚などに影響はあるのか?
自己破産をすることで、子供になんらかの影響、たとえば、進学や結婚の際に自己破産者の家族だからということで、何らかの不利益をこうむるのかなどが気になるところです。
学費面では不利益をこうむる可能性はありますが、そのほかは、ほぼ影響はありません。
子供の進学や就職に対してですが、基本的に家族に自己破産者がいようがいまいが、調査され、自己破産者の子供だから不許可ということは原則としてありえません。
あくまでも特殊な例であり、そこまで考える必要はないでしょう。
保険の解約と学費
保険の返戻金が20万円以上ある場合は、財産になりますので、破産財団なとなり解約して借金の返済に充てる必要があります。
特に子供の学資保険の場合では解約してしまうと「お祝い金」「入学祝い金」などの給付がなくなります。
そのため、子供を大学まで進学させることを考えている場合、奨学金に頼らざるをえません。その場合、自己破産者が保証人になることはできませんので注意をしましょう。
しかしながら、家族に自己破産者がいる場合はローンや融資を実行しないケースもあります。これも金融機関の方針により異なりますので、そこまで気にするべき問題ではありません。
自動車ローンの保証人
子供が就職する際に、地方の場合では自動車でも通勤が一般的です。そのため、自動車ローンを組まなければなりませんが、就職して3年程度たっているのであれば保証人は不必要ですが、1年未満の場合、親が保証人になり融資をしてもらうというのが一般的です。

家族が連帯保証人・保証人になっている場合

自己破産というのは、原則として自己破産の申立をした本人のみに適用されます。そのため、配偶者や子供といった家族に不利益が及ぼされることはありません。
その結果として、家族に迷惑がかかることや、家族も自己破産をしなければならないということもあります。

配偶者を内緒で保証人にした場合
たとえば、妻が夫に内緒で、夫を保証人にするとします。この場合、夫と債権者の間に保証契約が締結されているわけではないので、夫には保証人としての義務が生じません。

家族に内緒で自己破産をすることは可能なのか?

破産手続開始申立を裁判所へ申立てをしたとしても、裁判所や弁護士が家族に自己破産をする旨の連絡をすることはありません。
また、債権者からも家族へ連絡が行くということもないのです。
同居する家族の源泉徴収票や給与明細などの資料の提出をしなければなりません。これを家族に内緒で集めることができれば、家族にばれることなく自己破産をすることは十分に可能です。
官報にも載りますが、官報を熟読する一般人は圧倒的に少数なので、官報に名前が載ることでばれる可能性というのもないでしょう。
自己破産をしても家族がこうむるデメリットもありません。
もちろん、連帯保証人になっている場合や持ち家を持っている場合は家族に影響がありますが、それを除けば自己破産をしたところで、家族に不利益が発生することはなく、家族に内緒で自己破産をすることは可能です。

債権者が家族に取立てにくる可能性



それが自己破産をした場合であっても、借金の請求が連帯保証人や保証人以外の家族に行くことは絶対にありえません。
貸金業者が支払義務のない親族へ支払いを請求するということは、貸金業法で禁止されています。これは、クレジット債権についても同様で、割賦販売法に関する経済産業省通達(割賦販売法(分割分野)に基づく監督の基本方針)にて禁止されています。

また、支払義務の無い親族が取立てを受けてしまった場合は、債権者へ止めるように警告する文書を内容証明にて送付すれば問題ないでしょう。それでもなお支払請求をする場合は、監督行政庁に行政処分や苦情の申立てをおこなうとともに、警察に対して貸金業規則法違反にて刑事告訴をすることができます。

まとめ
自己破産をしたからといって家族に迷惑がかかるということは原則ありません。
自己破産をした者の名義の財産を処分されてしまうので、持ち家が自己破産をした者の名義であれば、家を失うことになります。しかし、自己破産をした者以外の名義であれば、その財産には一切手を付けられることはありません。
また、子供の進学や就職、結婚についても自己破産をしたからといってなにかしら不利益になるということはないでしょう。特殊な例として自己破産をして迷惑をかけた金融機関に子供が就職する場合、社内のデータベースに情報が残っていますので、不採用になる可能性が0ではありません。本来は禁止されているので、特殊な例です。
しかし、連帯保証人や保証人以外の家族に対しては借金の返済義務というのは一切ありませんので、借金の取立てをされた場合は対抗処置をとる必要があります。
また、家族には内緒で自己破産をすることができますが、家族との信頼関係に溝ができる可能性が否定できませんので、必ず自己破産について話をしておきましょう。
