自己破産と個人再生の違いはなに?するならどっちがいいのか⁉

自己破産の他に債務整理の方法としては、民事再生があります。一般的には個人再生と呼ばれる債務整理方法です。個人再生と自己破産とでは、手続きの面、弁護士費用の面、借金の減額幅の面から自己破産の方が選ばれる傾向があります。

弁護士によっては、あえて個人再生ではなく自己破産を勧めるということもあるでしょう。今回は、自己破産と個人再生の違いについて紹介をしていきます。

個人再生とは?

まず、そもそも個人再生とはどのような債務整理の方法なのかを紹介していきます。

[aside type=”boader”] 個人再生は、自己破産と同様に裁判所に申立てることで手続きを開始されます。法律に特別の定めがあるものを除き、すべての債務を「減額」することができ、減額した債務を原則3年(最長5年)かけて分割返済します。[/aside]

債務整理の方法としては、任意整理の上位互換になりますが、裁判所を介さない私的な和解交渉とは異なり、債権者が交渉に応じないから個人再生ができないということはありません。そして、任意整理と大きく異なる点としてはすべての債権者を対象にして債務整理をする点にあります。

つまり、A社、B社、C社の3社から借金をしているけれど、C社から借りているお金は少額だからC社は債務整理の対象から外そう、ということが個人再生できません。しかし、任意整理とは異なり借金の元本を減額することができるメリットがあります。

個人再生では下記のように最低限返済をしなければならない額が決まっています。

借金の総額 最低弁済額の基準
~100万円 全額
100万円~500万円以下 100万円
500万円~1500万円以下 債務額の5分の1
1500万円~3000万円以下 300万円
3000万円~5000万円以下 債務額の10分の1

自己破産の場合

[aside type=”boader”] 個人再生は債務を5分の1まで減額することができますが、これに対して自己破産はといえば、非免責債権を除き、すべての債務を免除することができます。裁判所が借金を支払うことができないと認め、免責決定を下すと借金は免除になります。[/aside] [voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]つまり、自己破産は借金を免除することが目的の債務整理方法です。減額ではなく免除ですから、借金はなくなり、借金の返済義務の当然なくなります。[/voice]

個人再生と自己破産は認められないケースがある

個人再生が認められないケースは?

個人再生や自己破産については、借金の減額もしくは免除をします。その効果は任意整理よりも大きな効果が期待できます。

しかし、個人再生や自己破産をされてしまう債権者からの立場からしますと、債権の5分の1もしくは全額を返済してもらえない可能性があるわけなので、個人再生も自己破産についても、簡単に認めることはできません。

そのため、個人再生をするためには、借入金と収入面の条件をクリアしなければなりません。

[aside type=”boader”] つまり、

  • 住宅ローンを除く総債務額が5,000万円以下であること
  • 債務者が、将来にわたり一定の収入を得る見込みがあること

この2点です。[/aside]

この2点を満たしていないと個人再生は、手続きすらできません。

小規模個人再生と給与所得者等再生

[aside type=”boader”] さらに、個人再生には、一般的に利用されている「小規模個人再生」、あまり利用されていない「給与所得者等再生」と手続きが2つあります。[/aside]

給与所得者等再生というのは、ビジネスマンのように収入の変動が少なく、安定した収入を見込むことができる場合、下記の条件を満たすことで利用することができます。

[aside type=”boader”] つまり、

  • 給与などの定期的な収入があり、かつその変動が少ないこと
  • 可処分所得の2年分以上を返済すること
  • 以前に自己破産や個人再生をしたことがある場合、7年以上経過していること

このようになります。[/aside]

小規模個人再生と給与所得者等再生で、大きく異なる点としては、給与所得者等再生は債権者の意向に左右されることなく、借金を減額することができる点にあります。つまり、債権者が納得していなくても、関係なく個人再生を実行することができます。

では、小規模個人再生といいますと債権者の半数が反対、または債権総額の半額以上を占める債権者が反対すると個人再生をすることができないのです。

給与所得者は収入が安定していますので、再生計画通りに返済する見込みが高く、債権者の同意は必要ないとする特別の手続きとして設けられたという背景が、給与所得者等再生にはあります。

しかし、給与所得者等再生は、可処分所得が多くなると、返済額も大きくなる可能性があり、実のところあまり利用はされていません。

自己破産をするための条件

自己破産をするためには、支払不能状態であることが要件とされます。支払不能状態とは、債務者に支払い能力がなく、返済時期にある債務の返済をすることができない状態をいいます。

[aside type=”boader”] ただ、法律によって基準が明確化されていないので、どのような状態が支払不能なのか断言することはできませんが、一般的な会社員の場合200万円前後の借金を抱えていると支払不能状態であると考えられます。[/aside]

また、自己破産は支払不能であれば必ずしも自己破産をして、免責を受けることができるわけではありません。

自己破産は破産法という法律により、債務者が債務の負担から解放され、経済的に更生をさせることが目的の法的手続きです。

そのため、下記のような理由で借金を作った場合、免責不許可事由に該当したとして、免責許可を得て借金の帳消しをすることができません。

[aside type=”boader”]
  • 債権者を害する目的で、財産隠しをした
  • 破産手続きを遅らせるために、故意に著しく不利な条件で借金を作った
  • ギャンブルや浪費癖、射幸行為にて過大な債務を作った
  • 破産手続き中に虚偽の説明をした
[/aside]

また、前述をしましたが債権の種類・性質によっては自己破産をしても免除にならないものがあります。これを「非免責債権」といいます。

[aside type=”boader”] 非免責債権は、

  • 租税債権
  • 悪意の不法行為による損害賠償請求権
  • 故意または重大な過失により、人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権
  • 夫婦間の婚姻費用の分担や親族間の扶養義務
  • 破産者が知りつつも債権者名簿に記載しなかった債権
[/aside]

自己破産と個人再生の大きく異なる財産差押の有無

個人再生と自己破産では、差押の対象になる財産の有無が大きく異なります。つまり、手放さなければならない財産の範囲が異なるということです。

個人再生では?

個人再生では、原則、個人再生をおこなうにあたり処分する財産はありません。すべての財産を所有したまま、個人再生が可能です。

[aside type=”boader”] ただし、個人再生の返済額を決めるルールにあたり「清算価値の原則」という原則があります。この清算価値の原則とは、個人再生では少なくとも債務者のすべての財産を処分して得られる金銭(清算価値)に相当する額を返済しなければならないというルールです。[/aside]

そのため、財産をたくさん所有しており、清算価値が借金の5分の1を超える場合、清算価値に相当する額を返済しなければなりません。しかし、所有している財産が借金の5分の1を超えるケースは極めて稀なので気にする必要はありません。

そして、ローンの支払いが残っている自動車や高価な品物は、ローン完済までローン会社に所有権があります。「所有権留保」という仕組みです。そのため、個人再生をすると、所有権留保されている自動車などは、所有権を有しているローン会社により没収されてしまいます。

[aside type=”boader”] 住宅ローンが残っている住宅についてですが、個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。この制度を利用すると住宅ローンを守り、個人再生をすることができるのです。[/aside]

個人再生は法的手続きなので、特定の債権者のみに返済を続ける偏頗弁済を認めていません。債権者はみな平等に扱い、平等に借金を減額していきます。しかし、住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンを除外しその他のローンを減額することができるのです。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]つまり、自宅を手放すことなく、その他の借金整理をすることが可能という、特別な制度が個人再生には組み込まれています。[/voice]

自己破産の場合

自己破産はすべての借金を免除する代わりに手元に残すことのできる財産も厳しく制限をされています。その基準は管轄の地方裁判所ごとに異なりますが広く一般的な基準としては「20万円基準」があります。20万円以上の財産、99万円以上の現金は処分の対象にするというものです。

しかし、すべての財産が処分されるかというと、そうではありません。自由財産というものがあり、自由財産は手元に残すことが可能です。

[aside type=”boader”] つまり

  • 新得財産(破産手続き開始後、新たに得た財産)
  • 差押禁止財産(生活必需品など)
  • 99万円以下の現金
[/aside]

これらは自由財産として処分の対象外になります。また、自由財産の拡張をおこなうことにより、本来は処分しなければならない高額な財産でも手元に残すことが可能です。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]当然ですが住宅を所有している人は、その住宅を任意売却か競売にて処分をして、債権者への配当金に充てます。[/voice]

個人再生と自己破産のメリット・デメリット

前述してきたとおり、個人再生と自己破産は異なる点が多々あります。

個人再生のメリット

[aside type=”boader”] まず、個人再生のメリットですが、財産、特に住宅を残すことができる点が大きくなります。住所ローン特別条項を利用することで住宅を処分の対象外にすることができる点は、自己破産では不可能な大きなメリットであるといえるでしょう。[/aside]

また、個人再生は自己破産とは異なり借金の原因は問われません。ギャンブルで借金を作っても浪費癖が原因でも、射幸行為が原因であっても個人再生をすることができます。

個人再生のデメリット

個人再生のデメリットですが、借金はあくまでも減額されるだけで、原則3年で減額された分を完済しなければならないのです。

また、高額な財産を所有していると返済額が増える可能性があります。ただ、原則の話であり、実際の運用では稀なケースです。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、すべての借金が帳消しになることです。減額ではなく免除になります。そのため、免責許可を得て以降は、借金返済の義務はなくなります。

自己破産のデメリット

自己破産のメリットにすべての借金が帳消しになると記載しましたが、非免責債権は免除の対象外になります。そのため、厳密にはすべての借金が帳消しになるというのは誤りです。

また、自由財産を除き、原則として価値のある財産はすべて没収され処分されます。

そして、借金を作った理由が自己破産をするにふさわしい理由でないのであれば、たとえばギャンブル、過度な浪費、射幸行為で作った借金の場合、借金の免責決定が下らないケースもあります。

[aside] ただし、このような場合は、破産管財人が選任されて破産管財人へ反省をしていることをアピールすることにより、裁判所が裁量免責により免責を下すケースがほとんどです。免責を受けることができない方が稀です。[/aside]

また、自己破産をすると手続き期間中は破産者になり、職業の制限などが付きます。たとえば、警備会社に勤めている場合、配置転換をするか退社をして、自己破産の手続きが終了したら復職するというケースもあります。

個人再生と自己破産の共通のデメリット

共通のデメリットとしては、信用情報機関の個人信用情報に傷がつき、ブラックリスト状態になるということです。ブラックリスト状態になった場合、新規での借入やクレジットカードを新規で取得することが非常に困難になります。

[aside type=”warning”]ブラックリスト状態の期間は、自己破産も個人再生も同じく5年~10年になります。[/aside]

また、連帯保証人や保証人がいる場合、個人再生や自己破産の両方とも迷惑をかけることになります。個人再生や自己破産をおこなった人の借金は減額、もしくは免除されますが、減額、免除された分を連帯保証人や保証人に債権者は請求をおこないます。

つまり、保証人へ借金の支払義務が生じるわけです。債権者の立場からすれば、債務者からの支払いを受けられない場合に備えて、保証人を用意しているので、保証人も減額されたり、免除されてしまったりしたら意味がありません。

個人再生と自己破産の費用の違い

そもそもの話ですが、個人再生と自己破産は、弁護士へ依頼をして実行をするのが、確実な方法です。財産がまったくなく時間が余っている方の場合、自己破産ならば個人的に書類を作成して実行することができます。しかし、個人再生の場合、作成しなければならない書類が難しく、期限も決まっていますので期限内に確実に作成することを考えるのであれば、個人的におこなうのではなく弁護士へ依頼をしましょう。

そして、確実に個人再生と自己破産をすることを考えるのであれば、弁護士への依頼がベストです。司法書士でも個人再生と自己破産の手続きを受け付けていますが、司法書士ができるのは、あくまでの書類作成の代行です。また、弁護士を雇った場合には多くのメリットがあります。

[aside] たとえば、個人再生をする場合では、個人再生委員という弁護士が裁判所により選任されます。この弁護士の雇い主はあくまでも裁判所なので、債務者の書類作成の助言はするものの、サポートを期待することはできません。そして、個人再生委員の報酬は裁判所へ納める予納金として徴収されます。[/aside]

しかし、自身で弁護士と委任契約を結んでいると個人再生委員が選任されない可能性が高くなります。ただし、東京地裁では絶対に個人再生委員が選任されてしまうので、注意をしましょう。

では、個人再生と自己破産の弁護士費用の違いですが、個人再生の方が高額になります。個人再生は前述したとおり、書類作成が自己破産よりも困難になりますので、その分、自己破産よりも弁護士費用が高額になる傾向があります。

[aside type=”boader”] 個人再生で、住所ローン特則を付ける場合30万円~40万円、住所ローン特則なしでは25万円~35万円が相場になります。住所ローン特則を付けると5万円程度高くなるわけです。

そして、自己破産の場合は15万円~35万円程度で実行が可能です。[/aside]

もちろんですが、債務整理を専門に取り扱う弁護士事務所では、分割払いや後払いを認めているケースが多く、弁護士に依頼をした時点で受任通知が送付され借金の取立が一時ストップしますので、収入があれば費用を支払うことは不可能ではありません。

個人再生と自己破産、結局どっちがいいのか?

結局、個人再生と自己破産はどっちがいいのでしょうか?

[aside type=”boader”] 自宅を持っていない場合、自己破産の方にメリットがあります。そもそも、個人再生は自宅を絶対手放したくないという人向けに作られた制度になりますので、自宅を最初から持っていないのであれば自己破産をしてしまった方がいいでしょう。[/aside]

また、個人再生は返済をしなければなりません。たとえばですが、500万円の借金がある場合、個人再生をすると借金を100万円まで圧縮することができます。そのため、3年で完済するのであれば、毎月の返済額は2万8000円程度です。毎月4万円~5万円の余裕があれば問題ありませんが、余裕が3万円しかない場合、個人再生を勧めることはできません。

自己破産をしてしまえば、返済額で消える2万8000円を貯金に回すことができるので、自己破産を選択した方が、長期的な視点で見た場合、貯金ができる分、経済的な更生に繋がります。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]このよう個人再生は、自宅を所有しており、その自宅を処分したくない人が選択するべきものであり、それらの縛りがないのであれば、自己破産の方が実は有利であるといえます。[/voice]

まとめ

自己破産とは別の債務整理の方法として個人再生というものがあります。個人再生は裁判所を利用しておこなう手続きであり、借金を法的に減額する効果を持っています。減額した借金は原則3年以内に完済することができなければ個人再生をすることができません。

[aside type=”boader”] 個人再生と自己破産の大きな違いは、借金の減額幅と住宅や財産を残すことができるか、です。自己破産は借金を免除しますが、個人再生は借金を減額します。そして、自己破産は住宅などの財産をすべて処分しなければなりませんが、個人再生は財産を守ったまま債務整理ができるのです。[/aside]

ただ、自宅がないのであれば、自己破産をしてしまった方が手続きの費用や期間、完済までのスケジュールの観点からメリットはあります。

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