自己破産したら、携帯・スマホは解約になるの?本体は没収されてしまうのか?

現在、重要なライフラインの1つに携帯・スマホはあります。特にスマホに関しては値段が高額になっているので一括購入をするというよりは、月々の料金に携帯の本体価格を上乗せして購入するという方法で購入している方もいるでしょう。

であh、自己破産をした場合、前述したような購入方法だと携帯・スマホは没収されてしまうのでしょうか。また、回線契約はどうなるのでしょうか。

今回は自己破産をすると携帯・スマホは解約になるのか、そして、携帯電話は没収されてしまうのか紹介をします。

携帯・スマホは自己破産をしても使用し続けることができるのか?

[aside type=”boader”]まず、大前提として、

  • 利用料金に滞納がなく
  • 携帯・スマホ本体の分割払いの割賦残高もない

状態であれば、自己破産をしても、そのまま携帯・スマホを利用することができます。[/aside]

つまり、利用金と携帯・スマホ本体の割賦残高がなければ、自己破産をしても、強制解約になるということはありませんので、そのまま携帯電話を使用し続けることができます。

よく、高額なパソコンやスマホは自己破産の際に、換価処分の対象になり破産管財人や裁判所に没収されてしまうのでは? と疑問に持つ人がいます。しかし、実際問題、そのようなことはありません。

一般的に換価処分の対象になるのは20万円以上の財産(動産)です。地方裁判所ごとに運用が異なりますが、20万円基準が多くの地方裁判所で運用されています。

[aside type=”boader”] 20万円を超えるゲーミングパソコンや高性能パソコンの場合は、破産手続で換価処分の対象になる可能性はあります。しかし、20万円を超えるスマホというのは一般的にありません。そのため、自己破産をしてもスマホが換価処分の対象に含まれるということはまずありえないのです。[/aside]

そのため、地方裁判所へ提出しなければならない必要書類である「資産目録」にも、携帯・スマホの有無について記載するような欄は存在しません。

資産目録にスマホを記載する欄がないとはどういうことか?

自己破産開始手続きの申立てをするにあたり、どのような財産を保有しているのか記載するのが、資産目録という必要書類です。この資産目録にどのような財産をもっているのかまとめて裁判所へ提出します。書式については裁判所のWebページで公開されています。

[aside type=”boader”] 資産目録の書式を見ればわかりますが、申告の対象になる主な資産は

  • 不動産
  • 現金・預金
  • 貸付金・売掛金
  • 自動車
  • 生命保険
  • 退職金
  • その他

これらがあります。[/aside]

その他には、「お金に換えることができる財産で20万円以上のもの(ゴルフ会員権・株式・貴金属等)」という自由項目の欄があります。これは20万円を越える財産が対象になります。

中古の携帯・スマホ端末はどんなに高価なものであっても、5万円~7万円程度になり、スマホ本体が自己破産で換価処分の対象になることは、ほとんどありえません。

[aside type=”boader”] つまり、自己破産をしたとしても、没収の対象になりませんので、継続してスマホを所有し続けることは問題にはならないのです。[/aside]

原則として20万円を超える動産以外は、原則として処分対象にはならないので、破産管財人や裁判所、弁護士から尋ねられることはまずありません。聞かれない限り気にする必要は一切ありません。

自己破産の手続き中に携帯・スマホの利用料金の支払いを継続して問題ないのか?

自己破産直前になりますと、他の借金などの返済を一切しないようにと言われます。では、携帯の利用料金を支払い続けても問題ないのかという疑問が出てくると思われます。

[aside type=”boader”] これは、一切問題ありません。なぜなら、水道料金・ガス代・家賃などの公共料金と同じ扱いになるからです。つまり、継続てきにその都度、毎月発生する債権であり、過去の利用分に滞納がない場合は、当月分の請求を支払うのは「生活に必要な支出」として認められているのです。そのため、携帯・スマホ料金は生活に必要な支出なので、支払っても問題はありません。
[/aside] ただし、破産手続きの申立てより後で、破産手続きの開始決定より前の携帯料金というのは「財団債権」になる可能性があります。

[aside] 財団債権とは、破産手続によらず優先的に随時、破産財団から支払いを受けることのできる債権のことです。例えばですが、直近1年以内の税金・3ヶ月以内の未払い給与・破産管財人への報酬・破産手続の費用・破産手続の申立日の属する月の電気代・ガス代などの公共料金が財団債権に分類されます。財団債権は、免責になりませんので、破産手続後にも支払い義務が残ります。[/aside]

とりあえず、難しく考えることなく、生活に必要な支出と考えて支払い続けるのが一般的です

携帯会社側としても、月々の利用料金さえ支払い続ければ、自己破産をしたとしても、携帯電話を利用停止にしたり、強制解約にしたりすることは通常はありえません。

ただし、過去に未払い分がある場合は、そしてスマホ本体の端末の分割払い分がまだ残っている場合は、話が変わってきますので注意が必要です。

過去の利用料金に未払いがある場合は、携帯・スマホはどうなるのか?

弁護士に自己破産の委任を依頼した時点で、過去の携帯の利用料金に滞納がある場合は、原則として破産債務として申告し破産債権者一覧に含める必要があります。

前項で、当月分の請求分だけであれば、本人が支払っても一切問題になりません。しかし、「過去の滞納分」となりますと、弁護士が介入した後は自分で支払うというのは非常にグレー行為になってしまいます。

なぜなら、過去の未払金というのは、その他の破産債権と同じです。つまり、破産手続きの配当によってしか回収することのできない債権になります。そのため、それをほかの債権者よりも優先して返済してしまいますと、それは偏頗弁済になります。

[aside] この偏頗弁済とは、自己破産の直前に特定の債権者だけに優先的に返済する行為です。これは破産法違反になります。弁護士に自己破産を依頼した後は、裁判所に介さず特定の誰に個別に返済をしてはいけないのです。なぜかというと、債権者平等の原則というものがあるからです。これは、債権者間の公平を保つための破産法のルールです。弁護士の介入後は、破産者の財産はすべて破産財団になり、債権者間で公平に分配されるのです。[/aside]

そのため、勝手に特定の債権者にだけ返済をしてしまうと、全員に平等に分配する財産が減ることになりますので、その他の債権者に損害ができます。このような返済行為は、悪質の場合は、免責不許可事由となり、免責が下りないことがあります。免責が下りなければ借金の帳消しもありません。

つまり、過去の未払い料金がある場合、それを支払ってしまうと偏頗弁済となり最悪の場合免責不許可になる可能性があります。

実務上の扱いについて

偏頗弁済になる可能性があり、免責不許可になるリスクがあると前述しました。

しかし、たとえば、1ヶ月の利用料金の滞納で5000円程度支払うだけで偏頗弁済になってしまい、免責不許可になるのでしょうか?

実務上では、問題にならない可能性の方が高くなります。

まず、免責不許可事由に関する破産法252条1項にて

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

とあります。

そして、5000円程度の少額の返済をしたところで、「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」にはならない可能性が高くなります。また、生活に必要な携帯料金の支払いは、滞納分ではあるものの「債務者の義務に属さない債務の消滅行為」に当たらないという考えもあります。

携帯・スマホ料金の滞納分を支払うという、生活に必要な費用としての支出に含めても問題ないという考え方もあります。

今後も携帯電話の利用を継続するために、過去の滞納分を支払うわけで、現在の生活のために必要な費用の一部です。過去に借りたお金を優先的に一部の債権者へ返済するのとは、根本的に事情が異なります。また、自動車を保有するために、自動車ローンを優先的に返済するのとも事情が異なります。

[aside type=”warning”]しかし、金額にもよります。特に最近では、スマホゲームでアイテムを課金しすぎたり、出会い系にはまってしまたりして、20万円以上に携帯・スマホ料金の未払い分が膨れ上がった場合、自己破産直前に一括返済してもOKかとなると、もちろんダメです。[/aside]

この辺はケースバイケースになりますので、自身で判断することなく、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。なぜなら、弁護士や管轄の地方裁判所により判断が大きく異なるからです。

自己破産後も継続して利用するつもりがなければ破産債権にしても問題なし

[aside type=”boader”] 今後も携帯電話を引き続き使うつもりがないのであれば、未払いの料金を支払う意味はありません。そのため、破産債権に含めても問題はありません。その結果、破産手続きにより、免責許可が下りれば、その未払い分の支払義務は免除されます。[/aside]
  • 高額な未納料金がある場合
  • 携帯・スマホ端末の割賦が残っている場合

この2点の場合、弁護士から指示があります。

たとえば、「現在の携帯・スマホは自己破産手続きに含めて清算するので、携帯・スマホは使えなくなるので、他社で携帯電話を新しく契約してください」このような指示です。

自己破産後に新しく携帯・スマホを契約できるのかといえば不可能ではありません。

特に一括契約なら携帯電話会社にリスクがありませんので、契約が可能です。分割契約は少し難しくなります。しかし、本体価格を支払っていて携帯会社に迷惑をかけていない人なら、分割でも契約は比較的簡単です。携帯電話会社は激しい競争をおこなっているので、自己破産をおこなった程度なら割賦契約をさせてくれる場合が多くなります。

また、自己破産をしてある携帯電話会社に迷惑をかけた場合、たとえば、機種代金が支払い終わっていない状態で自己破産をして踏み倒した場合です。この場合はブラック状態になります。そのため、迷惑をかけた場所と契約をするのは難しくなります。では、ほかの業者との契約は可能なのでしょうか。

[aside type=”warning”]たとえば、自己破産直前、ドコモと契約していたのを、自己破産後AUやソフトバンクとなら契約できるのかという点は気になるところだと思います。しかし、残念ですが、この場合はどこの携帯会社も対応は同じになります。これは、携帯電話会社同士で事故情報を交換しているのです。[/aside]

つまり、不払者情報の交換というものです。このブラック状態が消えるのは5年といわれています。

スマホ端末の代金が残っている場合に自己破産をしたらどうなるか?

スマホ本体の割賦残高がまだ残っている状態は、クレジットカードと変わらない性質のものです。そのため、当然、破産債権になります。残っている金額が5000円でも、1万円でも破産手続きにふくめなければならないのです。

[aside type=”boader”] スマホ本体の分割払いは、公共料金や通信料金のような「継続的な給付な費用」にはなりません。生活に必要な必要でもありません。借金や自動車ローンと同じ性質の返済になります。そのため、債権額に関係なく、1社だけ自己破産の対象から外して返済してしまうと、明確な偏頗弁済になりますので、自己破産をする上では許されません。[/aside]

ただし、自分で支払うのではなく、家族に端末代金の残額だけを代わりに支払ってもらうという抜け道はります。これを利用すれば、月々の利用料金さえ自分で支払えれば、携帯・スマホの利用は継続可能です。ただし、この抜け道を利用するにしても、残額の金額なども含めて、弁護士へ相談することがいいでしょう。

携帯・スマホ端末代金の残債を破産対象にするとどうなる?

本体の分割代金を破産手続に含めた場合、原則として通信回線の方も強制解約になります。

[aside type=”warning”]そのため、携帯の端末代金と通信料金を分離して別々に支払うということは不可能なのです。本体の残債が自己破産で免責になれれば、債務不履行により通信契約も解約になります。[/aside]

基本的には、スマホ本体の割賦残高が免責になったあと、通信契約についても利用停止や強制解約になることは覚悟しておきましょう。

端末代金の残高が免責されると携帯・スマホ本体はどうなる?

端末代金の残高が免責された場合、携帯・スマホの機種本体は携帯会社へ返還をしなければならないのかといえば、返還をする必要はありません。所有権は引き渡し時に携帯会社から所有者へ移転されると規定されています。

たとえば、自動車ローンのような「所有権留保条項」、つまり、ローンを完済するまで所有権が移転しない特約は付いていないので、分割払いによる返済が不可能になったからといって、携帯・スマホの端末を返却する必要はないのです。

[aside type=”warning”]ただし、スマホ本体は割賦残高を自己破産にて踏み倒してしまった場合、端末は、赤ロムと呼ばれる状態になり、なにもできなくなります。

自己破産後に他社のSIMカードを利用したり、売却したりすることもできません。ただし、SIMフリー端末ならばSIMカードを利用することができます。Wi-fiを利用する以外にはほぼ使い道のない自己端末となります。[/aside]

スマホ端末の債務は、自己破産により期限の利益を喪失する

スマホ端末の分轄払いはクレジット契約になりますので、破産手続に含めないので、そのまま分割で支払い続けたいと希望しても、携帯会社の方から断られてしまいます。

なぜなら、携帯・スマホの割賦契約には「期限の利益喪失条項」があります。これは、簡単にいえば、自己破産をしたら期限の利益を喪失するという条項です。

[aside] 期限の利益とは、債務者が借金を分割で返済することを認めた権利です。期限がくるまでお金を支払う必要はありませんし、決められた金額以上は支払う必要がないという権利です。[/aside]

しかし、自己破産をした時点で期限の利益を喪失しますので、携帯会社は「残額を一括で支払ってください」となるのです。

本体の分轄払いがもう残っていない場合、自己破産をしただけでは、通信回線が利用停止になったり、強制解約になったりすることはありません。

しかし、スマホ端末本体の分割払いが残っている場合、自己破産をしたという事実のみで債務の一括払いを求められる可能性はあります。

[aside type=”boader”] そのため、結局、自己破産をした時点で機種本体の割賦残高については、一括での返済が求められ、それが支払えない場合、割賦残高も破産手続きの対象に含めるしかなくなります。[/aside]

まとめ

自己破産をしても、

  • 利用料金に滞納がなく
  • 携帯・スマホ本体の分割払いの割賦残高もない

がなければ、そのまま携帯・スマホを利用し続けることができます。

しかし、携帯・スマホ本体の分割払いの割賦残高がある場合は、期限の利益を喪失しますので、携帯・スマホ本体の割賦残高の一括返済を求められます。自己破産をすると特定の債権者へ返済することは偏頗弁済になりますので、スマホは赤ロム(事故端末)になり使用することができなくなります。

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