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管財事件という自己破産の手続きについて_財産がなくても管財事件になるって本当? | 自己破産プロ
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管財事件という自己破産の手続きについて_財産がなくても管財事件になるって本当?

自己破産は手続きにより、2種類のタイプに分けることができます。

この2つのタイプです。

約9割が「同時廃止事件」という手続きで、自己破産は終了します。残りの約1割が「管財事件」です。管財事件は破産手続の本来あるべき形態であり、裁判所が破産管財人を選任して、選任された破産管財人が破産者の財産を換金処分して、債権者へ平等に配当します。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]自己破産の手続きとして、同時廃止事件の方が破産者の金銭的な負担は少なくなりますので、同時廃止事件の方がメリットはあります。しかし、免責不許可事由などがありますと管財事件となるので注意しましょう。[/voice]

今回は、管財事件になってしまうケースを紹介します。また、管財事件の際に裁判所へ納める予納金の額なども併せて紹介をします。

自己破産の手続きとは?

自己破産は、裁判所の手続きにより2種類に分けることができます。

[aside type=”boader”] つまり、

この2つの種類です。[/aside]

そして、管財事件には通常の管財事件の他に「少額管財事件」というものがあります。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]少額管財事件はすべての裁判所が採用している手続きではありませんが、採用している裁判所で行われる管財事件は原則として少額管財事件と考えてもらって結構です。[/voice]

少額管財事件を利用するためには弁護士に代理人を依頼する必要があります。司法書士では、代理人を務めることができないので、弁護士に依頼をしなければなりません。

[aside type=”boader”] 同時廃止事件・管財事件・少額管財事件の3つの自己破産の手続きを比較しますと、
  1. 同時廃止事件
  2. 少額管財事件
  3. 管財事件

この順番で破産者的には有利になります。[/aside]

同時廃止事件と管財事件の分かれ目ですが、破産法によると「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」は同時廃止事件です。

[aside type=”boader”] 破産財団とは、破産者の持つ換金処分のできる財産のことであり、つまり、換金処分できる財産を持ってしても、破産手続をするために必要な費用を支払えない場合は同時廃止事件となるわけです。[/aside]

逆に、換金処分した財産が20万円を超えた場合、管財事件(少額管財事件)となります。

[aside type=”warning”]ただし、管財事件の基準というのは裁判所ごとに異なっていますので、まずは地域の弁護士に相談をするといいでしょう。[/aside]

同時廃止事件

破産法では,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」が同時廃止事件の条件となります。

[aside type=”boader”] つまり、自己破産の申立てをおこなった者(破産者)にめぼしい財産がないときには、同時廃止事件となります。現在、全破産事件の約9割が同時廃止事件となります。[/aside]

同時廃止事件の場合、破産開始の決定と同時に破産手続の廃止(同時廃止)の決定がなされます。そのため、「破産管財人」という専門の弁護士を裁判所が雇う必要がなく、裁判所へ納める予納金の額も1万円~1万5000円程度で済みます。

破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき、これが同時廃止事件の条件ですが、一般的には20万円基準というものが採用されています。

[aside type=”boader”] 基準については地方裁判所ごとに異なり、

このような基準があります。[/aside]

20万円基準なら換金処分できる財産が20万円を超えなければ、同時廃止事件となります。現金に関しては99万円までが自由財産(破産者が自由にできる財産)とされていますが、東京地裁では33万円以上の現金を持っていると少額管財事件として処理されます。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]なぜ、東京地裁がこのような運用をしているのかは疑問です。東京地裁は自己破産の本来の形である管財事件(少額管財事件)を積極的に取り扱うべきという考え方があります。そのため、自己破産をする場合、弁護士とよく相談をしておこなわなければ管財事件になる可能性が、他の地方裁判所よりも高くなります。[/voice]

実際問題、東京地裁は平成20年以降、少額管財事件が同時廃止事件よりも多く行われており、これは全国的な流れとは逆の方向となっています。

管財事件

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]管財事件とは、破産手続の本来あるべき姿です。[/voice]

破産手続とは、破産者の財産を没収し処分換金をおこない、債権者へ公平に弁済・配当する手続です。破産手続では、破産者の財産を調査・管理・換価・配当します。

しかし、裁判所が破産手続を一件ずつおこなうことは現実的に不可能であり、裁判所の負担が大きくなるので、破産管理業務などは裁判所が選任した破産管財人によって行われます。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]選任される破産管財人とは、破産管財人の登録をしている弁護士であり、破産管財人が選任されて行われる破産手続が管財事件です。
[/voice]

破産手続の基本形態は管財事件であり、自己破産の手続きも原則、管財事件です。

しかし、前述のとおり「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」は管財事件ではなく、同時廃止事件となります。

一般的に管財事件となる場合は、破産者に資産があり、それを換金処分して債権者に配当することができる場合があげられます。

また、免責不許可事由という破産者の背信的な行為など、免責許可の決定を認めることが適当ではない事情がある場合も管財事件となります。

[aside type=”boader”] つまり、管財事件とは、破産手続をすることができる資産を持っている破産者や、ギャンブルや浪費癖が原因で借金を作ってしまった破産者が行う手続きになります。[/aside]

また、個人の自己破産の管財事件の場合は、異時廃止によって終了することが多くなります。

異時廃止とは異時廃止事件とも呼ばれますが、破産手続開始決定後に、破産財団(破産者の財産)をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められる場合になされる破産手続廃止の決定のことです。

少額管財事件

東京地裁をはじめとした多くの地方裁判所では、少額管財事件という運用がなされています。

管財事件の場合、自己破産をするためには50万円程度の予納金を裁判所へ納める必要があります。この予納金の中に前述した破産管財人の報酬が含まれています。また、所有している資産の額により予納金の額は変動します。

個人の自己破産の場合、50万円の予納金が必要ですが自己破産を検討する方の場合、50万円を支払う財力がない場合があります。

[aside type=”boader”] しかし、同時廃止事件ができない場合に予納金を少額(20万円)に抑えながらも管財事件として破産管財人による調査を受けることができる少額管財事件というものがあります。[/aside]

東京地裁では、個人の自己破産の管財事件のほとんどが少額管財事件によって行われています。少額管財事件を採用している地方裁判所のほとんどが、この少額管財事件を利用していると考えられます。

[aside type=”boader”] ただし、少額管財事件は地方裁判所ごとの運用になります。法律上、少額管財事件という制度は存在しません。つまり、少額管財事件を採用している地方裁判所と採用していない地方裁判所があります。[/aside] [voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]少額管財事件を利用するためには、必ず弁護士へ依頼する必要がありますので、弁護士との相談の際に少額管財事件を利用することができる地方裁判所の管轄地域なのか聞きましょう。[/voice]

管財事件の費用

管財事件は、同時廃止事件と比較すると高額な予納金を必要とします。裁判所へ納める予納金の中に破産管財人へ支払う費用が含まれています。

[aside type=”boader”] 予納金は現金一括前払いであり、少額管財事件の場合は最低20万円かかります。最低20万円であり、資産の状況や地方裁判所ごとに収める少額管財事件の予納金の額は異なります。[/aside]

また、通常の管財事件の場合は一般的に下記のような額となっています。

負債総額 予納金
5000万円未満 50万円
5000万円~1億円未満 80万円
1億円~5億円未満 150万円
5億円~10億円未満 250万円
10億円~50億円未満 400万円
50億円~100億円未満 500万円
100億円以上 700万円

資産の額が多くなるにつれて、破産管財人の仕事が増えます。そのため、予納金の額は高額になります。

管財事件での財産の没収について

原則20万円を超える財産を持っていると、その財産は換金処分の対象になります。

[aside type=”boader”]

20万円を超える財産については、全て没収されて破産管財人により換金され、債権者へ弁済のために配当されます。[/aside]

管財事件になるのはどんな場合か?

自己破産をすれば、財産の有無により同時廃止事件か管財事件になるかが決まります。しかし、財産が全くなくても管財事件になる場合もあります。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]財産的に見れば同時廃止事件になるものの、裁判官の判断により管財事件になる場合もあるので注意をしましょう。好意として行ったことが結果として、管財事件の原因になるケースも存在しますので注意をしましょう。[/voice] [aside type=”boader”] そして、管財事件になる原因としては、

このようなものがあります。[/aside]

一定額以上の財産を持っている場合

[aside type=”boader”] 自己破産を申立てた者が、自己破産後も持ち続けることのできる財産ですが、

これらになります。[/aside]

自己破産後も破産者が持ち続けることのできる財産を「自由財産」といい、この自由財産の範囲を超える多額の財産を持っている場合、その財産は破産財団に組み込まれ破産管財人により換金処分され、債権者へ配当されます。

[aside type=”warning”]前述しましたが、99万円以下の現金が自由財産であり、所持していても同時廃止事件です。しかし、東京地裁では33万円以上の現金を持っていると少額管財事件となります。[/aside]

また、一般的に利用されている20万円基準なら1つでも20万円以上の財産がある場合は管財事件になりますが、総額基準を採用している地方裁判所なら財産が20万円を超えていても、総額が50万円以下なら同時廃止事件になります。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]地方裁判所ごとによって採用している基準が異なるので、弁護士に相談をした際に必ず尋ねるようにしましょう。管財事件になる可能性のある金額を保有している場合は、弁護士費用に充てたり、生活費用として消費したりして、弁護士の指導のもとで調整をするといいでしょう。[/voice]

破産者の資産を調査する必要がある場合

[aside type=”boader”] [/aside]

上記のような場合は、資産調査をするために破産管財人を選任して、破産者の資産や負債額を調査することになります。

過払い金がある場合

[aside type=”boader”] 消費者金融業者に対して過払い金が発生している場合には、その過払い金を回収する必要があります。過払い金は法的には不当利得金といい、選任された破産管財人が破産申し立て人に代わり、過払い金の請求をおこない、返ってきた過払い金は債権者に対する配当原資に加えられます。[/aside]

ただし、自己破産の申立てを弁護士などの専門家に依頼していれば、申立ての段階で過払い金の有無に気が付きますので、過払い金返還請求を併せておこなうのが通常の処理になります。

そのため、過払い金が原因で管財事件になる場合は、個人が過払い金の存在に気が付かずに自己破産の申し立てをした場合に多く発生します。

否認対象行為がある場合

[aside type=”boader”] 否認対象行為とは、自己破産の申立てをする数か月前に、自分の財産を他人に譲渡したり、一部の債権者にのみ優先して返済(偏頗弁済)したりすることをいいます。[/aside]

この否認対象行為がある場合、管財事件になります。

破産法上の否認対象行為であると判断された場合、破産管財人が選任され、選任された破産管財人によって譲渡された財産や一部の債権者に優先されて返済された財産などを、それは債権者全員のものなので返却してください、といい譲渡や返済を取り消すことができます。

[aside type=”boader”] 自己破産の直前に特定の債権者への返済行為を、好意でおこなったとしても管財事件になり、その返済を破産管財人により否認される可能性が非常に高くなり、最悪のケースとして免責不許可事由に該当して免責の許可決定が下りないことがあります。[/aside]

自己破産の破産手続が終了しても借金が返せないということが法的に認められただけで、免責許可が下らなければ、借金の帳消しはおこなわれません。

自己破産を決めた場合、誰にも返済をしてはいけないのです。

免責不許可事由に該当する可能性がある場合

自己破産は、申し込めば必ず成功するとは限りません。免責不許可事由というものがあり、たとえば、ギャンブルや浪費癖、偏頗弁済、過去7年以内に自己破産をした者は、裁判官の判断にて免責調査が行われます。

[aside type=”boader”]免責調査とは、裁判官が免責許可を判断するにあたり、免責が妥当なのか破産管財人に調査させます。免責不許可事由がある場合は、誠実な対応や態度で手続きを進めていく必要があり、裁判所の指示には必ず従うようにして、免責調査が必要ないことをきちんと裁判官へ説明することいができるかが重要になります。特に、審尋で裁判官とのやり取りは重要です。[/aside]

また、債権者から自己破産に対して反対意見が出ることがあからさまに予想されるケースなども免責調査の対象になります。

[aside type=”boader”] このように、破産者の財産が一定額以上あるないなど関係なく、免責の可否についての調査を理由に破産管財人に選任される場合があります。全く財産がなくても、行われる管財事件の一つであり、将来的にも増える可能性があると予想されます。[/aside] [aside] ちなみに、審尋に関しては弁護士に依頼をすることで、何かしらの問題がない限り免除されるのが一般的です。また、弁護士に依頼をすれば審尋に立ち会いをしてくれますので、まず不利になることはないでしょう。[/aside]

その他の原因

管財事件になる原因として、

この5点を紹介しました。

[aside type=”boader”] しかし、上記の5点には該当しない、逆に複数該当することで管財事件になるケースも存在します。これは裁判官の判断によりますが、何かしらの調査が必要であると裁判官が判断した場合にも破産管財人は選任されます。裁判官の判断によることが大きくなるので、ケースバイケースとしかいいようがありません。[/aside]

自己破産の申立書や添付書類などに不明瞭な点が多くあり、調査が不十分であると裁判官が考えたときに破産管財人が選任されるケースというのが一般的です。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]弁護士に依頼をして申立書などを作成すれば、特別問題にはならないと考えます。[/voice]

免責許可の可否について

同時廃止事件の場合は、原則として免責許可の決定を得ることができます。

[aside type=”boader”] しかし、免責不許可事由に該当する可能性がある場合などには、免責許可を出していいものか詳しく事情を調査する必要があるので、管財事件になります。調査をする人物は破産管財人であり、破産管財人が免責不許可事由に該当の有無、程度を調査します。[/aside]

たとえば、ギャンブルや浪費が原因で自己破産をするのであれば、どのくらい反省しているか、また破産管財人に協力的な態度を見せているかにより、免責許可の可否を判断し、裁判所に意見書を提出します。

ギャンブルや浪費癖など本来は免責不許可事由に該当する自己破産の原因であっても、多くの場合が裁量免責という裁判官の裁量にて免責を出してくれます。

まとめ

[aside type=”boader”] 自己破産は、

この2つの種類があります。[/aside]

管財事件は財産が20万円以上、現金が99万円以上ある場合に行われる破産手続であり、破産管財人と呼ばれる弁護士が選任されて、財産を換金処分し債権者に平等に配当を行います。注意点として、所持している財産については、裁判所ごとに異なりますので、弁護士などの専門家に自己破産前に相談をしましょう。

[aside type=”boader”] そして、管財事件になる原因としては、

というものがあり、必ずしも財産を持っていなければ管財事件になるというわけではありません。[/aside]

免責不許可事由に該当する可能性がある場合などは、財産がなくても破産管財人が選任されて免責許可の可否を調査します。

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