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【徹底解説】自己破産をしても財産と99万円の現金を手元に残すことができる理由と注意点

自己破産をしたら、身ぐるみ一切をはがされて、差し押さえの札が家中に貼られるなんてシーンをイメージしてしまいますが、自己破産とは破産者の経済的な更生を促すためのものです。そのため、現金99万円以下であれば所有が認められています。

今回は自己破産手続をしても99万円の現金を手元に残すことができる理由などを紹介していきます。

現金とは?

自己破産をしても99万円までの現金は自由財産(破産者の財産)として所持することが認められています。

しかし、預金は、引き出せばすぐに現金化することが可能ではありますが、法律的な解釈ですと、銀行に対する預貯金払戻請求権という債権に分類されます。そのため、預金というのは現金としては扱われません。

そして、預金は差押禁止債権には分類されませんので、自己破産をした場合、破産財団に組み込まれ換金処分の対象になります。[aside type=”warning”]つまり、没収されてしまうのが原則です。[/aside]

自己破産をする直前に現金化してしまえばいいのでは?

であるのならば、自己破産をする直前に預金を全額引き出し現金化しておけば、より多くの現金を手元に残すことができると考えるのが普通です。

99万円という大金を現金で所持している方が珍しいので、このような考えとなります。

[aside type=”boader”] しかし、それはできません。自己破産をする直前に現金に換金された財産については、現金としてカウントされません。例えば、自己破産をする直前に50万円の貯金をすべておろしていたとしても、それは現金50万円ではなく、50万円の預金と判断をされます。[/aside]

50万円の預金として判断されたのなら、前述のとおり破産財団に組み込まれて換金処分の対象になります。

これは、預金のみにいえることではなく保険や自動車などの財産にもいえる話であり、自己破産をする直前に現金化しても、没収されてしまうわけです。

[aside] ただし、現金と預金についての運用方法は地方裁判所ごとに異なります。大阪地裁の場合は預金も現金としてカウントしてくれますので、預金と現金を合わせて99万円以下であれば自由財産として、破産者の自由に使ってよい財産となります。[/aside]

しかし、その他の地方裁判所は20万円基準というものを採用しており、預金全額が20万円以下であれば、自由財産として認めるという運用をしています。

なぜ99万円の現金は自由財産になるのか?

これは、破産法第34条第3項により決められています。

第1項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。-民事執行法第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭

では、民事執行法131条第3号をみてみましょう。

次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
三 標準的な世帯の2月間の必要性経費を勘案して政令で定める額の金銭

最後に政令(民事執行施行令)第1条をみましょう。

民事執行法第131条第3号の政令で定める額は、66万円とする。

[aside type=”boader”] これらのことから、「標準的な世帯の2月間の必要性経費を勘案して政令で定める額の金銭」とは「66万円の現金」であり、この額に2分の3を乗じた額、つまり「99万円の現金」というのは差押え禁止財産となっているわけです。[/aside]

つまり、自己破産をしても99万円以下の現金は自由財産となり、処分をする必要がなく、破産者は所持することができるといわけです。

99万円以下の現金しかない場合、絶対に同時廃止事件になるのか?

99万円以下の現金を持っている場合、基本的に自己破産の手続きがすぐに終わる同時廃止事件になります。

[aside type=”boader”] 裁判所は,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは,同時廃止事件にしなければならないと、破産法216条1項で決めています。[/aside]

つまり、差押え可能財産がないと破産手続をしてはいけないのです。本来は破産手続という手続きを経なければならないのですが、同時廃止事件の場合はそれをしなくていいのです。

そのため、短期間で自己破産が終わりますし、裁判所へ納める予納金の額も1万円~1万5000円と安くて済みます。自己破産をしたい人の多くがこの同時廃止事件を狙います。

[aside type=”warning”]ただし、免責不許可事由に該当するような事柄、たとえば、ギャンブルや浪費で財産を無くして自己破産をしに来た場合、財産がなくても管財事件という破産手続を経る必要があります。[/aside]

財産がない=同時廃止事件とはならないので、注意が必要です。

では、99万円以下の現金しかないのであれば、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときに該当します。

そのため、東京地裁以外の裁判所では同時廃止事件となります。

[aside type=”boader”] 東京地裁では33万円以上の現金を持っていると少額管財事件となる運用となっています。[/aside]

たとえば、現金99万円のみを持っていた場合、99万円の現金は自由財産となるのですが、手続きとしては少額管財事件となりますので、自己破産をするためには裁判所には引継予納金として20万円を納めなければなりません。

少額管財事件で調べても、他に財産はありませんので異時廃止となり、結局79万円しか手元に残らないことになります。

仮に、200万円の現金のみを持っている場合ならば、自由財産となるのは99万円だけなので、残りの101万円は破産財団に組み込まれます。そして、引継予納金は101万円に含まれると考えるのが普通です。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]この東京地裁の運用に対しては疑問の声が多くあります。現金99万円は処分の対象にならないと破産法で決めているにもかかわらず、33万円以上の現金を持っていたら少額管財事件になるというのは矛盾をしています。[/voice]

東京地裁は同時廃止事件より管財事件にしたがる傾向のある地方裁判所になります。全国的な比率でみても同時廃止事件より管財事件の方が東京地裁は多くなっているので、東京地裁の特徴と考えて諦めるしかないでしょう。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]平成29年4月1日以前は20万円の現金を持っていたら管財事件になっていたので、その辺を考えれば緩くなったとはいえ、破産法の規定との関係で矛盾があるのは確かです。[/voice]

このように裁判所によって、自由財産として所持できる財産の基準や同時廃止事件と管財事件の運用方法が異なりますので、同時廃止事件を狙う場合は、弁護士へ依頼して所管の地方裁判所の運用方法を聞くというのがベストな選択であるといえます。

直前現金化について

多くの地方裁判所の自己破産の運用基準では、普通預金・保険の返戻金は20万円まで所持することを認めています。(20万円基準)そして、現金に関しては99万円までなら所持を認めています。

20万円と99万円では大きな差がありますので、自己破産をしたのちの生活を考えて、現金化しておいた方が得であると考えるのは自然なことです。しかしながら、自己破産直前の現金化した財産については、前述しましたが、裁判所では現金としては認めてはいません。

[aside type=”boader”] そして、自己破産の直前に財産を現金に換える行為を「直前現金化」といいます。[/aside]

この直前現金化があった場合は、財産は現金に変える前の状態であると判断をされます。

20万円以上する自動車を持っている場合、20万円基準にひっかかり、換金処分の対象になります。それなので20万円以上の車を自己破産直前に処分して得た場合、直前現金化となり、手に入れた現金はあくまでも20万円以上する車として換金処分の対象になります。

なぜ、直前現金化はだめなのでしょうか?

ここで疑問になるのが、なぜ直前現金化がダメなのかという点です。破産法は破産者の経済的な更生を促すものであるのならば、直前現金化を認めるべきではないかという声もあります。

そもそもの話、自己破産の直前に財産を現金に換えるという行為のどこが悪いのか? 実は、法律上に明確な根拠がありません。自己破産について取り扱う法律である破産法においても直前現金化はダメという一文はないのです。

50万円の口座からお金を引き出し現金にしたとしても、別に隠したり、財産を棄損したりするわけでもありません。預金から現金化はしただけであり50万円は50万円のままです。

仮に直前現金化を問題にするのであれば、否認権という権利を行使すればいいのですが、否認権は、財産を他人に譲渡したときなどにしか使用することができないので、否認権で問題だというのは無理やりでしょう。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]現実的な落としどころとしては、債権者への配慮から直前現金化を禁止しているという風に考えるのが妥当だと思われます。[/voice]

破産法において、破産者と同じくらい債権者は重視されており、換金処分されて配当されるものが、直前で破産者の自由財産になってしまった場合、自己破産という制度に納得してもらえなくなります。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]難しい問題ではありますが、現在のところ直前現金化はダメなのです。[/voice]

無理に現金化せずに財産を所持する方法もある

これらが自由財産として、自己破産をした後でも持つことのできる財産になります。

しかし、例外があり20万円以上の財産も残すことができます。それが「自由財産の拡張」というものです。

自由財産の拡張

自由財産の拡張とは、本来は換金処分をしなければならないものであっても残すことができます。

[aside type=”boader”] 自由財産については、法律で決められていますが、自由財産の拡張をする場合は、法律に明記されていません。そのため、破産者の側で自由財産の拡張の申立てをおこない、破産管財人が、破産者の申立てが適切なものかどうかを調査して、その調査や意見にもとづいて裁判所が自由財産の拡張をするかしないかを決定するわけです。[/aside]

しかし、法律には明記されていないけれども、明らかに、破産者の経済的更生のために必要と尾もあれる財産があるというのは確かです。そのような財産についてまで、わざわざ裁判所や破産管財人の調査や判断を求めるというのは非効率的であるといえます。

[aside type=”boader”] そのため、各地の裁判所では独自に、財産の換価基準というものを設けています。換価基準(自由財産拡張基準)というのは、個別にわざわざ判断するまでもなく、一律に換価することを要しない一定の財産に定める基準となります。[/aside]

つまり、あらかじめ自由財産の拡張が認められた財産のリストを作っているのです。そして、財産換価基準に当たる財産については、法律上自由財産でないものの、裁判所では自由財産として扱われますので処分されません。

[aside type=”boader”] 東京地裁の財産換価基準は下記の財産については換価を不要としています。

これらは申立てる必要なく自由財産となります。[/aside]

按分弁済

また、大阪地裁の場合は平成19年の通告以降、普通預金も現金に準ずるものとして、現金との合計で99万円までは手元に残すことを認めています。また、大阪地裁の場合は按分弁済という制度も採用しています。

[aside type=”boader”] これは、20万円以上の財産、たとえば30万円の自動車を、30万円を破産財団に支払い、破産財団から買い取るという方法を認めています。[/aside] [voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]同時廃止事件の場合は、早く手続きは済むのですが、自由財産の拡張などは管財事件のみでしか扱うことができないので、一概に同時廃止事件がいいともいえません。事情があるのであれば管財事件の方が良いケースもあります。[/voice]

自己破産は裁判所ごとに運用が異なりますので、精通している弁護士に相談をして、どのような方法や手続きをとればいいのかを考えていくのがいいと思われます。

直前現金化でも「有用の資」の金額は控除可能

自己破産をする前に預金を引き出して現金化しても、それを自由財産にすることはできません。しかし、どうしても必要な支出な場合は、現金化しても問題はありません。これを「有用の資」といいます。

[aside type=”boader”] つまり、財産処分を回避するために現金化するのはダメなのですが、どうしても必要な出費で現金化せざるをえなかった場合は、その使った分の現金については見逃してもらえます。[/aside]

たとえばですが、自己破産をするために弁護士を雇う、裁判所へ納める予納金50万円を支払うために、保険金を解約して手に入れた現金60万円は有用の資となります。しかも、換金した現金は財産にカウントされることはありません。

また、弁護士を雇う費用、裁判所へ納める予納金をすべて支払って、残った保険の返戻金10万円は、10万円の価値の保険として破産手続上では扱われます。

有用の資として認められるものは?

有用の資としてなんでもかんでも控除が認められるわけではありません。どうしても必要と認められた場合が有用の資となります。明確な基準はなく、ケースバイケースとなります。

[aside type=”boader”] ただし、一般的には、

有用の資にあてた金額分を控除した結果、財産の価値が20万円を切った場合、20万円基準により自由財産となります。そして、場合によっては、そのまま同時廃止事件が認められるケースも存在します。[/aside]

たとえば、50万円の自動車を持っている場合、処分して現金化しても、そのまま持っていても20万円以上なので、管財事件になります。しかし、手持ちの現金がない場合、自動車を売却して手に入れた現金で破産費用40万円にあてた場合、破産手続上、その自動車の価値は10万円になりますので、10万円相当の自動車という扱いになります。

また、他に財産がない場合、多くの裁判所では自動車の査定額が20万円以下の場合は同時廃止事件になりますので、このケースでは同時廃止事件が成立する可能性が高くなります。

まとめ

自己破産をするときには現金99万円以下の所持までならば、破産財団に現金を納める必要はありません。そのため、原則としては99万円以下の現金しかない場合は、免責不許可事由に該当するような行為をしていない限り、同時廃止事件という破産手続で自己破産は終了します。

しかし、東京地裁のみは平成29年4月1日から現金33万円以上所持している場合は、同時廃止事件ではなく、少額管財事件となります。引継予納金に20万円を入金しなければなりませんので、仮に33万円持っていたら、自己破産をすると13万円の現金しか手元に残りません。

東京地裁のおかしな運用スタイルなので、他の地方裁判所では関係ないのですが注意が必要です。

また、財産は20万円以下のものしか所持することができませんので、自己破産直前に換金して現金化するのは直前現金化として禁止されています。なぜ禁止されているのか疑問の声が多いものですが、禁止されています。

しかし、必要な出費であると認められるときは、有用の資として現金化をしても咎められることはありません。

有用の資が認められるケースは、ケースバイケースですが、

一般的に上記のものが有用の資になります。

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