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ギャンブルやソシャゲ課金で作った借金は自己破産できないの?ギャンブルやソシャゲ課金で作った借金の自己破産の方法とは

ギャンブルで借金を作ってしまった場合、自己破産をすることができないとされています。これは、免責不許可事由という自己破産ができない事由に該当することが根拠となっています。

しかし、実際の運用では、ギャンブルや浪費で作った借金であっても自己破産をすることができるのです。免責不許可事由に該当しているのに、免責されるって、ちょっと矛盾をしていますよね。

今回は、ギャンブルで借金を作ってしまった場合、どうして免責を受けることができるのか、解説していきます。ギャンブルで借金を作ってしまった人で自己破産を考えているのであれば、必見の記事です。

ギャンブルと近年増えているソシャゲ課金

[aside type=”boader”] ギャンブルといえば、

このようなものがあります。[/aside]

そして、近年増えているのがソーシャルゲームに課金をして、自己破産をしてしまうケースです。ソーシャルゲームの課金はギャンブルもしくは射幸行為になりますので、課金をして付くってしまった借金は免責不許可事由に該当して、自己破産をすることができない、といわれています。

[voice icon=”/wp-content/uploads/man_tag.png” name=”man” type=”r”]これは本当なのでしょうか?[/voice]

ギャンブルで作った借金は免責不許可事由になる

自己破産をするにあたり、免責不許可事由というものがあります。この免責不許可事由とは、簡単にいえば自己破産を申立てても借金を帳消しにはしません、というルールです。

[aside type=”boader”] そして、破産法252条4項にて、免責不許可事由の中に「ギャンブルや浪費、射幸行為で作った借金」が含まれています。つまり、投資やギャンブル・浪費癖で作った借金は自己破産をすることができないのです。[/aside]

自己破産はいってしまえば、借金整理の奥の手です。その奥の手が、簡単に利用できてしまったら、債権者の不満が溜まってしまい、簡単にお金を借りることができない世の中になってしまうことでしょう。

[aside type=”boader”] ただ、免責不許可事由になるためには、ギャンブルや浪費、そして射幸行為によって著しく財産を減少させた、もしくは過大な債務を負担した場合です。[/aside] [voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]借金をした原因のほとんどが、生活費とか高額な医療費で、毎月一回趣味で競馬をしている程度のギャンブルでは免責不許可事由にはなりません。[/voice]

借金のほとんどがギャンブルやソーシャルゲームの課金、キャバクラなどでの浪費が原因という場合は、免責不許可事由に該当するので普通に手続きをしては免責許可を得ることはできません。

ギャンブルや浪費があった場合、免責許可を得ることができるのか?

ギャンブルや浪費があった場合でも免責許可を得ることができるのか?

結論からいえば可能です。裁判官の裁量免責という権限により、自己破産を認めるのです。

裁量免責とは?

【破産法 第252条 第2項】前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができる。

このように破産法で決まっています。前項の規定とは免責不許可事由のことです。

[aside type=”boader”] つまり、免責不許可事由に該当する場合であっても、さまざまな事情を考慮して、裁判所が免責してもOKと判断をした場合には、裁判官の裁量によって免責許可します。[/aside]

このことを裁量免責と呼びます。

そのため、ギャンブルや浪費などのあからさまな免責許可事由があったとしても、事情によっては裁量免責によって、免責許可が下るわけです。

なぜ、裁量免責があるのか?

破産法というのは、債務者を救済して再チャレンジを認める制度です。そのため、再起をはかるために自己破産を申立てた債務者に対して、一律に法律上決まっているのでダメですといってしまうと、申立てをおこなった人は救済されないことになります。

[aside type=”boader”] 実際にギャンブルや浪費が原因で借金を作った人の中にも、自己破産により救済することにより、復活できる人はたくさんいるのです。復活して社会貢献ができる人まで借金によりつぶしてしまうと社会的な損失です。[/aside]

これは、破産法の理念にも反してしまいます。そのため、例外的な措置として「裁量免責」という制度が存在しています。

裁量免責を得るためにはどうすればいいのか?

裁量免責をもらうためには、「管財事件」での自己破産の申立てが必要です。

[aside type=”boader”] 通常、財産がない場合は「同時廃止事件」となります。同時廃止事件は、財産がまったくない上で、免責不許可事由に該当しない場合に選択できる自己破産の手続きです。裁判所へ納める予納金の額も1万円程度で、最短で2ヶ月で免責許可を得て自己破産の手続きが終了します。[/aside]

管財事件よりも同時廃止事件の方が、破産者という制限を受ける期間が短いので、自己破産を望む人の大半は同時廃止事件を望みます。しかし、前述したとおり同時廃止事件は絶対に「免責許可を得ることができる人」じゃなければ選ぶことができません。

そのため、財産が一切ないとしても、ギャンブルや浪費をしている場合は、免責不許可事由に該当するので、同時廃止事件ではなく管財事件になります。

[aside type=”boader”] 管財事件には、少額管財事件という制度もあり、少額管財事件を利用できるのであれば最低20万円以上の予納金を裁判所へ納める必要があります。普通の管財事件の場合は50万円以上の予納金を裁判所へ納めなければなりません。[/aside]

なぜ、管財事件になるのかという理由ですが、免責不許可事由に該当するので、裁判所だけでは免責にすべきか判断が困難であるからです。

基本的に、裁判所は破産者が提出した申立資料を調べたり、破産者を裁判所へ呼び出し面接をしたりしますが、それ以上のことはしません。

そのため、管財事件の際に選任される「破産管財人」から破産者の反省具合を聞くのです。

[aside] この破産者管財人ですが、自己破産の手続きにあたり破産者の財産を清算するのが本来の役割です。破産者の財産を現金に換価して債権者へ配当します。また、破産者が免責不許可事由に該当する場合、裁判所ができない調査をするために破産管財人が選任されるのです。破産管財人は弁護士の資格を持つ人が裁判所により選任されます。[/aside]

破産管財人への報酬のために、裁判所へ納める予納金の額が20万円からとなるのです。

破産管財人の調査ですが、破産者の普段の生活状況や免責不許可事由の程度の重さなどを調査します。

管財事件になるメリットあるの?

管財事件の場合、原則としてメリットはありません。しかし、免責不許可事由に該当する場合に管財事件になると破産者にプラスの面があるのです。

[aside type=”boader”] たとえば、ギャンブルで免責不許可事由に該当してしまった場合、破産管財人に「現在の生活を改めること」「反省していること「二度とギャンブルをしないこと」などをアピールすることで、裁判所へのアピールになります。[/aside]

さらに、本人や代理人弁護士からのも申立時に陳述書や反省文などを提出します。しかし、それらの書面はあくまでも本人から提出されたものですから、裁判所からの信用度はあまり高くありません。

そのため、第三者の立場にいる破産管財人が調査して意見書を出すわけです。

反省文は書く必要がある?

免責不許可事由に該当する場合であっても、裁量免責を受けることができます。そして、この裁量免責を与えるかどうかについての判断基準のひとつになるのが、破産者の反省文です。つまり、反省文は主に免責不許可事由に該当する破産者に対して、免責を認めるかどうか判断のひとつとして記入を求められる作文になります。

裁判所からの信用度はあまり高くないと前述しましたが、反省文を適当に書いてしまうと裁判官の印象を悪くしてしまいます。

そのため、反省文を記載するときには、破産者がどれだけ自分の問題行為を自覚して反省しているのか、今後、絶対に繰り返さない強い決意があること、さらには過ちを繰り返さないためにどのようなことをおこなっているのかなど、また実践していることなどを反省文に書く必要があります。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]反省文に盛り込むべき内容としては、裁判所が反省文を見て「裁量免責を認めても大丈夫だな」と思うような猛省と誠意になります。[/voice]

管財事件の内容について

ギャンブルなどが原因で破産した場合、免責不許可事由になります。そのため、自己破産をするためには管財事件を選択しなければなりません。

[aside type=”boader”] 東京地裁では「免責調査型」、大阪地裁では「免責観察型」の管財事件と呼ばれます。[/aside]

名称が変わるだけで、大きな違いはありません。

免責観察型の管財事件

破産者は管財事件の手続きの期間中、家計簿を付けるように指示されます。3ヶ月~6ヶ月間、破産管財人が破産者の家計を観察します。そのため、家計簿は毎日作成して、レシート添付の家計収入表も作成する必要があるのです。

そして、家計簿を毎月1回、破産管財人が現物確認し、もし不適切な支出などがある場合、指導を受けることになります。

[aside type=”boader”] 家計の改善、管財人の監視を続けていき、改善が見られれば破産管財人が意見書を作成します。裁判所は、破産管財人の意見書を受け、参考にしながら免責許可の可否を判断するのです。[/aside]

按分弁済による条件付き免責とは?

大阪地裁の免責観察型の管財事件は、裁判所に支払う予納金とは別に、追加で積立の指示をされるケースがあります。積立を支持されるケースは免責不許可事由の程度が重い場合です。

[aside type=”boader”] 裁量免責は反省し誠実な態度、破産手続への協力、節約した生活などの要素が不可欠になります。しかし、免責不許可事由の原因が重く、それだけでは反省が足りないと判断された場合、少しお金を積み立てて、それを債権者へ返済するように指示されるのです。[/aside]

積立金の原資は、自己破産の開始決定後に振り込まれる給与などの自由財産になります。本来、破産手続開始決定後に手に入れた財産はすべて自由財産になりますので、債権者へ返済する必要はありません。債権者も請求することができませんが、自由財産を破産者の方から自分の意思で任意返済することは法的に問題ないのです。

[aside type=”boader”] そこで、自主的に自由財産の一部を任意弁済することを条件として、破産者の誠意を確認し、それをもって裁量免責を与えるというのが条件付き免責です。[/aside]

そもそも、借金の原因がギャンブルであると裁判所にばれるの?

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]パチンコ・競馬・競艇などのギャンブルについては、現金でお金が出ていくことが普通です。そのため、出費をギャンブルによる出費であることが裁判所側にばれる心配はないのではと思う方もいるでしょう。[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/man_tag.png” name=”man” type=”r”]わざわざ免責不許可事由に該当することを正直に話す必要はないのでは?[/voice] と思うかもしれません。しかし、出費をギャンブルによるものではないと裁判所に偽って申告するのは非常に難しいのです。

自己破産の手続きでは、破産者の収入や財産、生活費の状況についてすべてチェックされます。家計簿をつけさせられ、その提出を求められることもあります。

預金通帳を見れば、いくらお金を引き出したのかは手に取るようにわかります。そうした出費についてギャンブルによるものではないと証明するためには「領収書」などの証拠書類が必要になるのです。

[aside type=”warning”]証拠書類を準備できない場合には、これらの出費は、ギャンブルまたは浪費による出費であると判断されても反論することができません。[/aside]

また、裁判所に対して嘘の陳述を述べてバレた時点で、それが免責不許可事由に該当してしまいますので、自己破産の免責許可を得ることがさらに難しくなります。

自己破産には、裁判所からの信用が大切になります。救済するに値する人には再チャレンジの権利を与えるのが自己破産であり、自分の利益のために虚偽の説明をする破産者は裁判所には信用されませんので、裁量免責許可を得ることは当然ですができません。

免責不許可の割合は?

全国の免責申立のうち、免責不許可決定の割合は平成21年~平成23年の間では、0.15~0.16%程度になっています。

[aside type=”boader”] 平成23年のデータでは、 [/aside]

このようになっています。取下げ・その他には、裁量免責も難しい可能性があるから免責申立ても取下げては?と裁判所に心証開示されて取下げたケースも含まれているでしょう。

ただ、実態として免責不許可なケースの割合は、0.15%~0.16%より高くなると考えられますが、免責不許可と取下げその他を足したとしても、免責許可の件数からすれば、ごくわずかな割合になります。

2度目以降のギャンブルによる自己破産は難しい

裁量免責にも限度があります。特に2度目以降の破産の場合は注意が必要です。

まず、免責不許可事由のひとつに、全回の免責確定から7年が経過していないこと、という要件があります。そのため、一度目のギャンブルが原因で自己破産して、7年以内の自己破産申立ての場合、原則として免責が認められないことになっています。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]そして、その原因が2度目も同じギャンブルである場合、裁量免責の審査がさらに厳しくなるわけです。[/voice]

自己破産以外の方法もある!

自己破産は、ほかの債務整理とは異なり、借金を作った原因により免責許可か免責不許可が判断されます。

しかし、任意整理、特定調停、個人再生は借金を作った原因は問われることなく、借金を減額することが可能です。自己破産のように借金が帳消しにならず、返済をしなければならないものの、個人再生なら借金を5分の1まで減額することが可能です。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]自己破産が難しくても、諦める必要はありません。[/voice]

まとめ

[aside type=”boader”] ギャンブルや浪費、射幸行為によりつくってしまった借金は、免責不許可事由に該当しますので免責許可を得ることができません。近年ではギャンブル以外にもソーシャルゲームの課金で自己破産をしてしまう人も増えています。これも射幸行為になりますので免責不許可事由に該当します。[/aside]

では、自己破産を諦めなければいけないのかといえば、そのようなことはなく、裁判官の裁量で自己破産を認める裁量免責というものがあります。免責不許可事由に該当していても、裁量免責で自己破産をすることができます。

裁量免責を得るために、自己破産の手続きである「管財事件(少額管財事件)」を選択しなければなりません。管財事件を選択すると破産管財人が選任され、この破産管財人へ反省しているアピールをすることで、破産管財人が破産者は裁量免責に適当であるという意見書を作成してくれます。

また、ギャンブルで作った借金については、ギャンブルで作った借金であるという事実を隠して虚偽の報告をしてしまうと、別の免責不許可事由に該当してしまうので、注意をしましょう。また、一度ギャンブルで借金を作り自己破産をしたことにも関わらず、またギャンブルが原因で自己破産をしてしまうと、免責許可を得るのは難しくなります。

また、債務整理の方法は自己破産のみではありませんので、柔軟に対応をしましょう。

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