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自己破産後の生活は不安でしかたない。自己破産の直後、5年後、10年後に自己破産はどこまで影響を及ぼすのか徹底調査

自己破産をする前よりも、自己破産をした後の生活の方が長くなります。そのため、自己破産後の生活はどのようなものなのかとても気になるし、それが心配で自己破産という救済策を選択することができないということもあるでしょう。

[aside type=”boader”] 今回は、自己破産後の生活について

という3つのステップに分けて解説をしていきます。[/aside]

自己破産手続開始決定の直後から免責まで

自己破産手続開始決定を受けた時点で、自己破産を申立てた人は「破産者」となります。

自己破産で一番デメリットをこうむる期間が、自己破産手続き開始決定~免責許可決定(復権)をはたすまでの間、つまり、破産者のときに様々な制限を受けることになります。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]また、勘違いされる方が多いのですが自己破産手続開始決定(旧・破産宣告)を受けただけでは、借金の支払い義務は免責にはなりません。自己破産手続開始決定を受けたうえで、免責許可の申立てをおこない、免責許可を得なければ借金の支払い義務は存在し続けます。[/voice]

さらに、自己破産をすることですべての借金の支払い義務が免責になるわけではありません。特に税金にかんしては自己破産をしても滞納している税金の支払い義務がなくなるということはないのです。

破産者の制限について

自己破産手続き開始決定~免責許可決定(復権)までの間は、自己破産を申立てた人は破産者になります。

[aside type=”boader”] 原則として、

などの財産がない破産者でいる期間に大きくかかわりを持ってきます。[/aside] [aside] 財産がない場合、同時廃止事件として破産者の期間は3ヶ月~6ヶ月間程度になります。

逆に持ち家などの財産がある場合、管財事件となり、たとえば持ち家を任意整理や競売にかける関係上、破産者でいる期間は長くなります。期間としては6ヶ月~1年程度は破産者として過ごさなければなりません。[/aside]

そして、破産者の制限としては下記の物があります。
[aside type=”boader”]

  1. 財産の管理処分権の喪失
  2. 破産にかんしての必要な説明義務
  3. 居住の制限
  4. 引致(いんち)・監守
  5. 通信の秘密の制限
  6. 公法上・私法上の資格制限(破産者は就けない仕事がある)
  7. 官報に名前の掲載
[/aside] このようなものがあります。 [voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]同時廃止事件の場合、破産者は1~6についての制限は受けません。管財事件の場合は全ての制限を受けます。[/voice]

財産の管理処分権の喪失

破産者の持っている財産は、破産財団として裁判所から専任された破産管財人の管理下に置かれます。そのため、破産者が勝手に財産を処分・譲渡・売却することができなくなります。

破産にかんしての必要な説明義務

破産者は、破産管財人や債権者集会の請求により、破産にかんしてひつような説明をする義務を負います。

居住の制限

破産者は裁判所の許可なく居住地を転居したり、長期の旅行をしたりすることはできません。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]よく、自己破産をすると一生住む場所を制限されると誤解される方がいますが、あくまでも「破産者の間の話」です。免責許可を得て復権をはたすことで、この制限はなくなります。期間限定の制限なので心配をしないでください。[/voice]

引致(いんち)・監守

破産者は、裁判所が認める場合において身体を拘束されることがあります。また、逃亡や財産を破壊する可能性がある場合、監守を命じられることがあります。

通信の秘密の制限

破産者あての郵便物などは、破産管財人に配達されて、破産管財人は受け取った郵便物などを開封することができます。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]あくまでも、破産者あてのものに限りますので、同居する家族の郵便物については、通信の秘密は守られます。[/voice]

公法上・私法上の資格制限(破産者は就けない仕事がある)

破産者になると、公法上・私法上の資格制限を受け、なおかつ就くことができない仕事があります。

就くことのできない仕事があるといっても、一般の会社員(公務員の方も含む)が、自己破産をすることでクビになるということは絶対にありえません。また、裁判所から自己破産をした旨の通知が会社へ届くということもありません。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]つまり、一般の会社員が自己破産をしたとしても会社で何らかの不利益をこうむることはないのです。[/voice] [aside type=”boader”] 破産者の就けない仕事としては、

などがあります。[/aside]

ここで紹介した就けない仕事はあくまでも一部です。

官報に名前の掲載

官報とは国が毎日発行する新聞のようなものですが(参考:インターネット官報)、自己破産手続開始決定を受けたものは破産者として、官報に名前や住所などが掲載されます。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]官報については、どこで読むことができるかも一般人の方は知りません。まして、官報に破産者の住所や名前が掲載されていることも知らないでしょう。[/voice]

そのため、破産者であることが周囲にばれる心配はありません。

ただし、クレジットカード会社や闇金、信用情報機関などは官報を読み、破産者の情報を収集しています。特に問題になるのが闇金です。

[aside type=”warning”]自己破産をしたのち一定期間は金融機関からの借り入れをすることができなくなります。しかし、闇金の場合は法外な利息の代わりに融資をします。つまり、闇金はターゲットを見つけるために、官報を読み情報を収集しているのです。[/aside]

官報に名前が掲載されるのは、この点においてデメリットであるといえます。

ただ日常生活に目を向ければ特別問題はないでしょう。

免責にならない借金について

自己破産をして免責許可を受ければ、消費者金融機関や銀行からの借金は全額免責になります。

しかし、破産法253条には、免責許可の決定の効力・非免責債権というものがあります。つまり、免責許可を受けたとしてもチャラにならない借金が存在するので注意をしましょう。
[aside type=”boader”] 非免責債権は、

このようなものになります。[/aside]

滞納している税金

税金や社会保険料など国民の支払い義務のある債権については、自己破産をしたとしても免責になることはありません。そして、他の債権の返済よりも優先して返済をする必要があります。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]なぜなら、最も優先順位の高い債権だからです。[/voice]

養育費など

子供のいる家庭が離婚をしたさいに、取り決める養育費ですが、自己破産をしたからといって支払う義務がなくなるわけではありません。養育費の滞納があった場合、自己破産をしても免責にはなりません。

破産者が知りながら故意に届けなかった債権

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権については、自己破産をしても免責にはなりません。なぜなら、債務者は対象となる債権者全員の情報を提出しなければならないので、意図的に債務名簿に記載しなかった場合、その債権の返済義務は残り続けます。

破産者が故意に損害を与えた損害賠償請求権

破産者が悪意を持ってくわえた不法行為、重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権については、免責の対象にはなりません。

全ての損害賠償請求権が免責にならないわけではなく、損害の度合いが大きい損害賠償請求権については、免責の対象にはならないことがあります。

慰謝料

破産者が故意に損害を与えた損害賠償請求権と同様の理由で、免責にならないことがあります。ただ、配偶者の浮気程度から発生する慰謝料は免責の対象になります。

配偶者へDV(ドメスティックバイオレンス)をくわえていたことが原因で離婚し、発生した慰謝料の場合は免責の対象からは除外されるでしょう。

未払いの給金

雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権については、免責の対象にはなりません。

罰金などの請求権

罰金などの請求権も免責の対象にはなりませんので、注意をしましょう。

破産者は財産を換金・処分されてしまう

[aside type=”boader”] 原則として、

が処分されてしまうと前述しました。[/aside]

自宅・車などの財産は破産管財人により没収されて、換金・処分され債権者へ配当されます。

解約することで返戻金が20万円以上ある保険、預貯金、現金、給与までが差押えの対象になるでしょう。

[aside type=”boader”] さらに、配偶者名義の車などの場合、原則として差押えの対象にはなりませんが、配偶者が仕事をしておらず、支払いを自己破産者があからさまにしている場合は、自己破産者名義の車として差押えされる可能性があります。[/aside]

これらのことから、自己破産をして財産を没収されてしまうと、以前よりも生活が不自由になるかもしれません。

しかしながら、『国税徴収基本通達第6款差押禁止財産第75条関係 一般の差押禁止財産』というものは差押えられることがありません。これは、家具や衣類など生活必需品のことを指します。

また、換金処分に時間や手間がかかる、もしくは処分費用の方が高いものなどは差押えの対象とはなりません。

自己破産後に残すことのできる財産

基本的に必要最低限の生活を保障するものをのこすことができます。

[aside type=”boader”] 必要最低限の生活を保障するものとは、

これらを残すことは可能です。[/aside]

また、99万円基準というものがあり、財産の合計額が99万円以下の場合、車なども自由財産(破産者の財産)にすることが可能です。

車を確実に残したい場合、価値が20万円以下の車などに買い替えるという方法をとることでも、車を手元に残すことができます。詳しくは⇒(自己破産をすると車は処分しないとダメ?自己破産をしても車を所有する方法とやってはいけない回避方法

自己破産から5年後

自己破産をした直後は、破産者となり財産を処分するなど生活が一変することが多々あります。

ここからは、自己破産をしてから5年後まで影響がある項目について紹介をしていきます。破産者から復権をはたしていますので、自己破産直後の破産者として受けた制限などは一切受けることはありません。

[aside type=”warning”]しかし、金融機関が信用情報機関へ送付している個人信用情報には、自己破産等の金融事故を起こした人物として記録が残っています。[/aside]

ブラックリスト状態の解除

自己破産をして免責許可決定を受けた後5年経過することで、ブラックリスト状態が解除されます。

[aside type=”boader”] 自己破産をすると信用情報機関である

この3社に金融事故を起こしたとして記録が残ります。いわゆるブラックリスト状態です。[/aside]

自己破産(金融事故)をしますと、新規でクレジットカードやローンを組むさいの審査のときに、その情報を信用情報機関へ問い合わせることで判明しますので、クレジットカードやローンの審査に通りにくくなります。また、官報を独自に収集している業者の審査通過も厳しくなるでしょう。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]自己破産をしたからといって100%、審査に落ちるというわけではなく、その人の職業や収入の安定性など多角的に審査をおこないますので、中にはブラックリスト状態であるにもかかわらず審査に通過する人がいるのも事実です。[/voice]

そして、一般的にクレジットカード会社や信販会社が加盟をしているCICと信販会社と消費者金融が加盟をしているJICCのブラックリスト状態は5年で解除されます。

そのため、以降、クレジットカードや消費者金融から借り入れをすることができるようになりますが、自己破産時に借金を免責にしてしまったクレジットカード会社や消費者金融からは2度とお金を借りることはできません。

[aside type=”warning”]これは、社内永久ブラックと呼ばれるものであり、グループ企業全般から2度とお金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることはできませんので注意をしましょう。[/aside]

また、銀行・信用金庫・協同組合が加盟するKSCについては、10年間ブラックリスト状態が解除されません。つまり、銀行系のカードローンや住宅ローン、カーローンを組むことは自己破産をした者では不可能です。

5年で銀行系のカードローンや住宅ローン、カーローンを組む方法

余談になりますが、5年経過している時点で銀行系のカードローンや住宅ローン、カーローンを組むことを考えるのであれば、自己破産者の名義ではなく、配偶者や家族の名義で審査の申込みをすると通過します。

[aside type=”boader”] なぜなら、自己破産というのは自己破産の申立てをおこなった個人が対象になり、配偶者や家族だからという理由で自己破産者と同じように、信用情報機関に金融事故を起こしたという記録が残るわけではありません。もちろん、家族名義の財産も差押えの対象にはなりません。[/aside]

再度自己破産を検討する場合

自己破産をしてから5年経過して、経済基盤を立て直すことができればいいのですが、経済基盤を立て直すことができない可能性も0ではありません。

ブラックリスト状態のときに闇金を利用してしまい、膨大な借金を抱えてしまうというケースもたまにあります。闇金は存在自体が違法なので専門の弁護士へ申立てることで対処が可能ですが、それをせずに膨大な借金が残ったとします。

[aside type=”warning”]そこで、自己破産を再度行おうとすると、自己破産後5年では免責許可決定が下りません。これは、免責不許可事由に記載されているのですが、再度自己破産をする場合、7年以上経過していなければ、再度自己破産をすることができません。[/aside] [voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]つまり、任意整理か民事再生(個人再生)を利用して返済をしていく必要があります。自己破産手続をしてしまうと破産者になり、免責許可を得ることができず復権をはたすことができないので注意をしましょう。[/voice]

自己破産後5年で、保証人になることができる

自己破産をしますと、以降5年間は保証人になることができません。

特に、自己破産をした際に子供のために積み立てておいた学資保険を解約された場合、子供が進学をする際に利用することができる制度としては奨学金制度があります。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]この奨学金制度については、保護者が保証人になるのが一般的ですが、自己破産後5年未満では保証人になることができません。自己破産をしていない方の保護者が保証人になるか、親戚などに保証人を依頼するなどの方法があります。[/voice]

自己破産から10年後

自己破産から10年も経過すると自己破産の影響というのはほとんどありません。信用情報機関であるKSCの金融事故記録も抹消されますので、自己破産前と同じように暮らすことができます。

ただし、自己破産をしたときに借金を免責した金融機関及びグループ会社からの借り入れについては、一切不可能になりますので、その点のみは注意をしましょう。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]また、10年も経てばコツコツ続けていたビジネスが大成功をする可能性があります。その場合、自己破産をしたときに免責した金融機関へ借金を返済をした方がいいのだろうかと考えるかもしれませんが、返済の必要はありません。

お互い、関わらないようにするのが寛容です。[/voice]

さらに、免責不許可事由の7年以上を経過していますので、再び自己破産をすることも可能です。何度もしたいものではありませんが、多重債務者の救済策になりますので、借金の理由が免責不許可事由に書かれているものでないのであれば、利用して問題はありません。

まとめ

[aside type=”boader”] 今回は、

この3つの条件から自己破産後に被る大変なことを記載していきました。[/aside]

これからわかることは、「自己破産後大変なのは自己破産の直後だけ」ということです。

自己破産は、自己破産直後が様々な制限がかかり、財産を処分され生活が一変してしまいますので一番大変であると思います。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]

そして、自己破産の影響はだいたい5年間程度は続くものと考えるといいでしょう。逆に言ってしまえば、たった5年経過で、以前とまったく同じ生活環境に戻ることも可能です。[/voice]

10年目にもなりますと、自己破産の影響というのはまったくなくなり、自己破産から7年以上経過しているので、再び自己破産をすることだってできます。何度も経験をしたいものではありませんが、制度なので利用しなければならないときは利用しましょう。

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