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自己破産すると銀行口座はなんで凍結されるの?相殺ってなに?もう口座はつくれないの?

銀行のカードローン、住宅ローンを利用している場合、自己破産することで、その銀行にある預金口座の残高については、「相殺」により没収されることになるでしょう。同時に預金口座は「凍結」させられてしまい、しばらく利用することができなくなります。

受任通知を送る前に、預金口座の相殺と凍結の対策をしておかなければなりません。また、給料の振込口座が凍結予定の場合、凍結期間中は出金することができなくなります。そのため、受任通知を送る前にすべての手続きを済ませなければなりません。

時間との勝負なので注意しましょう。

銀行口座が凍結・相殺される時期

大前提ですが「凍結」と「相殺」は意味が大きく異なります。

[aside] 相殺とは、銀行が科しているお金(カードローン・住宅ローン)などの返済をすることができなくなったときにおこなわれます。債務者が預けている預金を引き落として、その分を返済に充てて帳消しにする処理が相殺です。一般的に、ローンの約款などに相殺の条件が明記されています。例えばですが、債務者が債務整理をしたとき・自己破産をしたとき・期限の利益を喪失したときなどに、相殺すると明記されているはずです。[/aside]

簡単にいえば、相殺は、預金口座の残高を銀行が強制的に引き落とし、貸したお金の返済に充てる処理になります。

[aside] 凍結とは、銀行が預金口座の取引を停止させる処理のことです。たとえばですが、ATMでのキャッシュカードを利用して引き出し・公共料金・クレジットカードの引き出しをできなくさせる措置です。一般的に凍結は、出金に対して制限がかかることが多くなります。しかし、銀行によっては入金に対しても制限をかけるところもあります。
[/aside] 簡単にいえば、凍結とは単純に銀行口座から出金をできなくさせるための処置です。

銀行からお金を借りる場合、ローン契約のどこかに「相殺」についての条項が必ず存在します。

[aside type=”boader”] 銀行カードローンの多くには、

などに、銀行の預金と相殺することができるという約款が盛り込まれています。[/aside] [aside] 期限の利益とは、期日が来るまでは債務の弁済をしなくてもいい権利です。10万円を借りて毎月2万円ずつ返済するローン契約の場合、債務者からしてみれば、債権者がどのような状態であっても毎月2万円しか返済しなくてもよく、それ以上返済する必要がない権利です。[/aside]

そして、期限の利益の喪失とは、債務整理や契約違反により、債権者に対して「期限の利益」を主張できなくなる特別条項のことです。期限の利益を喪失すると、債務者は残りの債務全額を一括で債権者へ返済しなければならなくなります。

一方で、凍結については、される場合とされない場合が存在します。凍結とは、保証会社から代位弁済を銀行が受けるための手続き上の処理になりますので、銀行により取扱いの手続きが異なります。

[aside] この代位弁済とは、ローン契約(金銭消費貸借契約)で債務者が返済できなくなった場合、代わりに保証会社または連帯保証人がする返済のことです。代位弁済をした保証会社は債務者の肩代わりをして支払っただけであり、支払った分のお金を債務者本人に対して請求することができます。これを求償権と言います。つまり、債務者は代位弁済以降、保証会社に対して借金の残額の返済義務を負うことになります。[/aside]

なぜ、銀行は口座を凍結するのでしょうか?

そもそも、なぜ、銀行は口座を凍結するのでしょうか。別に嫌がらせのために凍結をしているわけではありません。凍結する理由は、債権保全のためです。

[aside type=”boader”] 銀行は、債務者がローン返済をすることができなくなった場合、一般的には保証会社から代位弁済を受けます。このとき、保証会社から肩代わりの返済を受けるまでの間は、債務者の財産を保全しておく必要があります。そのため、預金口座を凍結して、ATMなどでの出金を禁止するわけです。[/aside]

凍結・相殺のタイミングは受任通知が届いた時点でおこなわれる

自己破産手続きのどの時点で、銀行口座は凍結・相殺されるのかと言いますと、現実的でもっとも多いタイミングは、銀行へ弁護士が送った受任通知が届いた時点です。

受任通知とは、弁護士が自己破産の手続きの依頼を受けた際に、各債権者へ通知する書面です。この書面が届いた時点で債権者は債務者に対して、督促をすることができなくなります。これは、業界内の暗黙のルールではなく、貸金業法にて決められていることです。

そして、受任通知の書面が銀行に届いた時点で、銀行への債務、たとえば、銀行カードローンや住宅ローンは、期限の利益を喪失します。

[aside type=”boader”] つまり、「自己破産は契約違反なので、貸しているお金の残りを一括返済してください」と銀行が主張する権利が発生します。この権利が発生した時点で、「相殺適状」となります。相殺適状とは、互いに債権の弁済期が到来し、法律上、相殺できる状態となり、銀行は預金との相殺をすることが可能になります。[/aside]

また、預金口座が相殺されるタイミングというのは、銀行によって異なりますが一般的には下記のとおりです。

[aside type=”boader”] 相殺・凍結されるタイミングとは、

これが一般的なタイミングです。[/aside]

期限の利益喪失事由・相殺の条件については、ローン契約書に記載されていますので、確認をしたおくべきでしょう。

また、仮に銀行口座が凍結された場合、相殺と同じタイミングで凍結がなされます。そのため、一般的には受任通知が届いた時点で、預金口座はすべて相殺され、預金口座は凍結されることになります。

受任通知から2ヶ月程度で凍結は解除される

銀行が預金口座を凍結するのは、保証会社から代位弁済をけるまでの間に、債権を保全するためです。なので、通常は保証会社による代位弁済がなされた時点で、口座の凍結は解消されます。

[aside type=”boader”] 保証会社が代位弁済をするまでの期間については、明確な決まりがあるわけではありません。銀行や保証会社により、代位弁済がおこなわれる時期は大きく異なります。ただし、一般的には2ヶ月ほどで口座の凍結が解除されるケースが多くなります。[/aside]

凍結解除のタイミングについては、破産手続の進捗とはまったく関係がありません。そのため、破産開始決定や免責許可決定を受けたタイミングと時期を同じくして凍結が解除されるわけではありません。あくまでも、保証会社が代位弁済をおこなってから凍結が解除されるのです。

ただし、管財事件になった場合、破産管財人からの連絡を受けて凍結を解除して、口座をそのまま、破産管財人に引き継ぐことはあります。

[aside type=”warning”]さらに、銀行によっては、口座凍結=解約になるというケースもあります。これは、自己破産をすることが、預金契約上の解約事由に該当する場合です。口座が解約されますので待っていても口座は復活しません。そのため、その口座は諦めて別の銀行で新規口座を開設しなければなりません。[/aside]

自己破産をしても新規口座を開設することができるのか?

自己破産をしても銀行口座を開設することはできます。

[aside type=”boader”] 銀行口座を開設するときには、たとえば、収入証明書のような書類の提出を求められません。このことからわかるように、銀行にとって預金口座を開設してもらうことによるリスクは基本的にはありません。お金を預けてもらい、その範囲で引き出しは振込に応じるだけだからなのです。[/aside]

そのため、自己破産を経験している人であっても、銀行口座の開設はまったく問題にはなりません。

[aside type=”warning”]ただし、銀行口座を開設するとき、同時にクレジットカード機能を付加することはできない場合があります。なぜなら、クレジットカード機能を付加する場合は、信用情報機関に問いあわせをおこなう与信審査が必要だからです。自己破産をした人の場合5年~10年程度は審査には通りません。クレジットカード機能を付加しなければ問題にはなりません。[/aside]

凍結・相殺の対象になる銀行について?

[aside type=”boader”] 自己破産で相殺・凍結の対象になるのは、「借入のある銀行の預金口座」です。[/aside]

自己破産とはまったく関係ない口座が凍結されることはありません。つまり、銀行カードローンや住宅ローンを利用している銀行の預金口座のみが凍結されるのであり、一切借入をおこなっていない預金口座は凍結・相殺されることはありません。

[aside type=”boader”] さらに、銀行の子会社・系列会社の消費者金融業者から借入、カード会社からの借入をしている場合も、預金口座が凍結・相殺されることはありません。[/aside]

例として、三菱東京UFJ銀行のカードローンである「バンクイック」を上げます。バンクイックにて借入があり自己破産をすれば、三菱東京UFJ銀行に預金口座がある場合、預金口座は自己破産によって相殺されてしまう可能性があります。

しかし、三菱東京UFJ銀行の系列の消費者金融機関であるアコム、クレジットカード会社であるニコスから借入がある場合、自己破産をしても、三菱東京UFJ銀行の口座が凍結されたり、相殺されたりすることはありません。

[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]なぜなら、三菱東京UFJ銀行の系列会社ではあるものの、別会社なので、勝手に銀行の預金を相殺することはできません。[/voice]

相殺後の入金はどうなるのか?

[voice icon=”/wp-content/uploads/man_tag.png” name=”man” type=”r”]仮に銀行の預金口座が凍結された場合、その後、口座に入金されるお金はずっと、相殺され続けるのでしょうか?[/voice] [aside type=”boader”] 凍結と相殺は異なります。そして、相殺がおこなわれるのは通常、弁護士からの受任通知が銀行に届いたときの1回限りです。そのため、相殺の対象になるのは、受任通知が届いた時点で存在する預金残高だけが対象となります。[/aside]

しかし、前述のとおり口座の凍結は相殺後もしばらくは続きます。ただし、凍結中の口座に・給料・年金・売掛金が振り込まれたとしても、銀行はそれを勝手に引き落として相殺することはできません。

これは、破産法第71条1項3号にある「相殺の禁止」に規定があります。

第七十一条 破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
三 支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。

簡単に言えば、「受任通知を受け取った後に、もし銀行がお金を預かった場合、その相殺にあててはいけない」という内容になります。

つまり、受任通知を送った後に、間違ってお金が入金されたとしても、銀行が相殺にそのお金を使うことはありません。口座が凍結されているので、しばらくお金を引き出すことができませんが、少なくとも相殺されることはありません。

裁判所に没収される可能性はある

銀行に相殺されないとしても、自己破産の手続き上、裁判所や破産管財人に没収される可能性があります。銀行の相殺とは別の話です。

なぜなら、20万円以上の預金は没収対象になります。自己破産の開始決定時に保有している財産は、原則として、すべて破産財団に組み込まれます。

[aside] 破産財団とは、破産手続において、破産管財人によって換価処分される財産のことです。原則として、自己破産手続の開始決定時に破産者が所有している財産はすべて破産財団に組み込まれます。破産財団に属する財産は、破産手続で処分されるので、手元に残すことは不可能です。[/aside]

破産財団に組み込まれた財産は、債権者のための財産として配当に回されます。凍結中の銀行口座から、凍結・相殺されない別の安全な口座に移したとしても20万円以上あれば、没収の対象になります。

原則として、破産手続では20万円以上の預金口座は没収されます。そのため、もし自己破産の開始決定よりも前に、凍結中の口座に給与が振り込まれてしまい、その給料が20万円を越えた場合、破産管財人により没収されてしまう可能性があります。

[aside type=”boader”] しかし、破産手続が同時廃止事件になった場合、そもそも破産管財人による配当手続きがおこなわれませんので、預金はすべて自由財産となり、手元に残すことが可能です。凍結が解除されれば、凍結中に振り込まれた給与なども全額返還されます。[/aside]

また、管財事件であっても、給料は生活維持のためには必要なお金です。そのため、裁判所の判断により、自由財産の拡張が認められる可能性は高いでしょう。この場合であっても、預金を手元に残すことは十分に可能であるといえます。

新得財産はすべて破産債務者の物

当然の話ですが、自己破産の開始決定以降に手に入れた新得財産が、口座へ入金された場合、破産財団に組み込むことは禁止されています。そのため、すべて破産者の自由財産、つまり自由に使うことのできる破産者の財産となるのです。

凍結口座対策について

自己破産をする際、債権者に銀行などの債権者が含まれている場合、預金口座が凍結される可能性が高くなります。

[aside type=”boader”] そのため、 [/aside]

出金し残高を0円にしておくのは当然のことです。受任通知が送られる前に口座残高を0円にしておきましょう。残高があると相殺されてしまいます。

[aside type=”boader”] この引き出した現金の管理方法や使途などは、必ず担当の弁護士に相談をしてからおこないましょう。なぜなら、通常の生活費、弁護士費用、裁判所への予納金のために使用するのであれば問題ないのですが、直前の現金化という行為は、変な使い方をすると否認される可能性があります。[/aside]

そのため、金額によっては、預金口座から引き出したお金は、弁護士の預かり金口座に保管してもらい、そのまま破産管財人に引き継ぐケースもあります。当然ですが、破産手続がすべて完了するまで、その現金は自由財産にはなっていませんので、好き勝手に使用することはできません。

給料や年金の振込先口座の場合は、変更する

預金口座が凍結されると、その口座に給料や年金が振り込まれても凍結中は引き出すことができません。そのため、受任通知を送る前に、弁護士から給料の振込先や年金の振込先が凍結されるのであれば、変更しておくように指示されることがあります。

まとめ

受任通知を銀行側が受け取った時点で、銀行の口座は凍結されてしまい、以降ATMから引き出すことは、2~3ヶ月の間不可能になります。また、凍結と同時に相殺がおこなわれ、預金口座の残高は強制的に借金の返済に充てられてしまいます。

これは、法的に認められた行為なので、銀行系カードローンや住宅ローンを銀行から融資してもらっている上で、その銀行に口座がある場合、銀行系カードローンや住宅ローンなどを利用していない銀行口座にお金をうつしておくようにしましょう。

また、凍結中は出金はできませんが入金はできるので、給料や年金、売掛金などの振込口座を別の口座にするようにしてください。

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